○江東区肺がん検診実施要綱
平成14年4月1日
14江保地第313号
(目的)
第1条 この要綱は、生活習慣病予防対策の一環として肺がん検診(以下「検診」という。)を実施することにより、肺がんの早期発見に努めるとともに、早期治療の促進を図り、もって区民の健康保持に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、区内に住所を有する者で、検診を実施する年度の末日において40歳以上のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、検診の対象者から除く。
(1) 勤務先等において検診を受ける機会がある者
(2) 入院加療中の者
(3) 肺の疾患により治療中又は経過観察中の者
(4) 肺の検査の受診後1年を経過していない者
(5) 妊娠中の者(妊娠の可能性がある者を含む。)
(検診内容)
第3条 検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診(受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。)
(2) 胸部エックス線検査
2 前項に掲げる検診のほか、検診を受けようとする年度の末日において50歳以上の者で、喫煙指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じたものをいう。)が600以上のものには、喀痰検査を行う。
(受診回数)
第4条 検診の受診回数は、年度内に1回とする。
(実施期間)
第5条 検診の実施期間は、別に定める。
(実施方法)
第6条 区長は、検診の対象者に肺がん検診受診券を送付する。
(費用負担)
第7条 受診者は、検診に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。
2 前項の自己負担金の額は、800円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている場合
(3) 前年度分の特別区民税が非課税の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合
(自己負担金の支払方法)
第8条 受診者は、自己負担金を受診した検診機関又は実施医療機関に支払うものとする。
(検診結果)
第9条 検診機関又は実施医療機関は、検診結果を受診者に知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行うほか、要精密検査と判断した者に対しては、精密検査を受けるよう勧奨するものとする。
2 検診機関又は実施医療機関は、検診結果を区長に報告するものとする。
(報告)
第10条 区長は、検診結果に基づき作成した統計又は資料を国、都等関係機関に報告する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。