○江東区歯科保健衛生協議会設置要綱

昭和54年4月2日

江保管発第12号

(設置)

第1条 江東区が実施する歯科保健衛生事業(教育委員会所管事業を除く。以下「事業」という。)に関し、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との情報の交換及び調整を図るため、江東区歯科保健衛生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 事業のうち、江東区が歯科医師会の協力を得て実施するものに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、保健所長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、協議会は、協議会において必要と認めた者を委員とすることができる。

(運営)

第4条 会長は、歯科医師会会長と協議の上、協議会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(連絡会)

第5条 協議会に、事業の円滑な運営を図るため、連絡会を置く。

2 連絡会は、協議会が指定する事項を調査及び検討する。

3 連絡会は、座長及び構成員をもって構成する。

4 座長は、健康推進課長をもって充てる。

5 構成員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(連絡会の運営)

第6条 連絡会は、原則として年1回開催する。

2 座長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 座長に事故があるときは、歯科保健・医療連携担当課長がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会及び連絡会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月2日から施行する。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成8年4月1日から適用する。

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

こども未来部長、保健所次長、健康推進課長、生活衛生課長、保健予防課長、歯科保健・医療連携担当課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長、保育課長、歯科医師会会長を含む12名以内の代表者

別表第2(第5条関係)

保健予防課長、歯科保健・医療連携担当課長、歯科医師会副会長又は協議会が指定する事項を担当する理事6名以内

江東区歯科保健衛生協議会設置要綱

昭和54年4月2日 江保管発第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和54年4月2日 江保管発第12号
昭和62年10月1日 江環健発第957号
平成3年10月1日 江環健発第553号
平成5年10月1日 江環健発第626号
平成8年8月28日 江環健発第508号
平成10年4月1日 江環健発第1112号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号
平成14年3月29日 江保健発第768号
平成16年6月22日 江保地第300号
平成20年4月28日 江保地第1987号
平成21年3月25日 江保地第2053号
平成22年3月30日 江保地第2008号
平成23年12月2日 江健地第709号
平成24年3月30日 江健地第1023号
平成25年4月1日 江健健第1655号
平成31年1月17日 江健健第1592号
令和2年4月1日 江健健第71号