○江東区保健所見舞金支給要綱
平成14年2月1日
江保健発第724号
1 目的
この要綱は、江東区保健所及び各保健相談所(以下「保健所等」という。)が管理する施設や各種行事等に起因する事故で、主に法律上の賠償責任を負うことに至らないものについて、事故の範囲、見舞金の支給対象、見舞金の額等を定めることにより、迅速な事故処理を行い、もって保健所等関係事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 事故の範囲及び支給対象
(1) 保健所等の管理する施設等において身体の傷害を被った者
(2) 保健所等の各種行事に参加して身体の傷害を被った者
(3) 保健所等職員の職務執行に関連して身体の傷害を被った者(江東区職員を除く。)
(4) 前記(1)から(3)までに掲げるもののほか、保健所長が特に必要と認める者
3 見舞金の額
見舞金の額は、別表を基に保健所長が決定する。ただし、特に必要と認めた場合は、前記最高限度額にかかわらず保健所長が決定することができる。
4 事故報告
担当者は、事故が発生したときは、直ちに所管課(所)長に報告するとともに、保健所長に対し速やかに事故報告をするものとする。
5 支給の決定
保健所長は、所管課(所)長から事故報告を受けた後、支給基準に基づき、支給するか否かを決定するものとする。
6 支給手続
所管課(所)長は、見舞金の支給及び金額が決定されたとき、健康推進課長に事故報告書を添えて見舞金の請求を行い、見舞金を受領した後、対象者に対し、直ちに支給するものとする。
7 支給報告
所管課(所)長は、見舞金を支給したときの状況を保健所長に報告するとともに、事故報告書に記載するものとする。
8 その他
(1) 所管課(所)長は、本要綱による見舞金の支給範囲を超えた事故について、特別区自治体総合賠償責任保険、保険その他保険を取り扱う関連部署と直ちに協議するものとする。
(2) 施設の設置管理の瑕疵に基づく事故及び職員の過失に基づく事故と考えられるものについては、速やかに保健所長は総務部長に事故報告するものとする。
(別表)
支給基準
見舞金の支給基準は、次のとおりとする。ただし、この基準に拠りがたい場合は、江東区保健所見舞金支給要綱3に基づき保健所長が金額を決定する。
通院(1週間未満) | 3,000円以内 |
通院(1週間以上) | 5,000円以内 |
入院 | 10,000円以内 |