○江東区保健医療連絡協議会設置要綱

平成4年1月27日

江環健発第769号

(設置)

第1条 江東区が実施する保健医療事業(以下「事業」という。)に関し、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)との連絡調整を図るため、江東区保健医療連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 事業に係る江東区及び医師会相互間の連絡調整に関すること。

(2) 医師会への委託事業に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(運営)

第4条 協議会に会長を置き、保健所長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会議を総括する。

3 協議会は、必要に応じて会長が、医師会の会長と協議のうえ招集する。

4 協議会の出席者については、必要に応じ、会長が委員の範囲内において調整することができる。

(小委員会)

第5条 協議会に、事業の円滑な運営を図るため、小委員会を置く。

2 小委員会は、次の事項を処理する。

(1) 事業のうち、江東区が医師会の協力を得て実施するものに関すること。

(2) その他協議会が必要と認める事項

3 小委員会の構成員及び運営については、必要に応じ、会長が定める。

(庶務)

第6条 協議会及び小委員会の庶務は、健康推進課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成4年2月1日から施行する。

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

保健所長

委員

保健所次長 健康推進課長 生活衛生課長 保健予防課長 歯科保健・医療連携担当課長 城東保健相談所長 深川保健相談所長 深川南部保健相談所長 城東南部保健相談所長 医師会の代表者10名以内

江東区保健医療連絡協議会設置要綱

平成4年1月27日 江環健発第769号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成4年1月27日 江環健発第769号
平成5年10月1日 江環健発第893号
平成10年3月17日 江環健発第1009号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号
平成14年3月29日 江保健発第768号
平成20年4月28日 江保地第1985号
平成22年3月30日 江保地第2008号
平成24年3月30日 江健地第1023号
令和2年4月1日 江健健第71号