○江東区保健医療連絡協議会設置要綱
平成4年1月27日
江環健発第769号
(設置)
第1条 江東区が実施する保健医療事業(以下「事業」という。)に関し、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)との連絡調整を図るため、江東区保健医療連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 事業に係る江東区及び医師会相互間の連絡調整に関すること。
(2) 医師会への委託事業に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
(運営)
第4条 協議会に会長を置き、保健所長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会議を総括する。
3 協議会は、必要に応じて会長が、医師会の会長と協議のうえ招集する。
4 協議会の出席者については、必要に応じ、会長が委員の範囲内において調整することができる。
(小委員会)
第5条 協議会に、事業の円滑な運営を図るため、小委員会を置く。
2 小委員会は、次の事項を処理する。
(1) 事業のうち、江東区が医師会の協力を得て実施するものに関すること。
(2) その他協議会が必要と認める事項
3 小委員会の構成員及び運営については、必要に応じ、会長が定める。
(庶務)
第6条 協議会及び小委員会の庶務は、健康推進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 保健所長 |
委員 | 保健所次長 健康推進課長 生活衛生課長 保健予防課長 歯科保健・医療連携担当課長 城東保健相談所長 深川保健相談所長 深川南部保健相談所長 城東南部保健相談所長 医師会の代表者10名以内 |