○江東区休日歯科応急診療事業実施要綱
平成8年3月11日
江環健発第1052号
(目的)
第1条 この要綱は、休日における歯科急病患者に対する応急診療事業を実施することにより、休日の歯科診療を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「休日」とは日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)及び1月4日をいう。
(診療施設)
第3条 診療施設は、固定診療所を設置するまでの間、輪番方式により区内に2か所開設するものとする。
(診療内容)
第4条 休日における診療内容は、歯科の急病患者に対する応急診療とする。
(診療時間)
第5条 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
(診療受付)
第6条 診療受付は、原則として電話によるものとする。
(診療体制)
第7条 診療体制は、原則として1施設に歯科医師1名を含む3名を配置する。
(診療業務の委託)
第8条 診療業務については、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。
(診療所の指定)
第9条 歯科医師会は、受託事業の実施にあたり、歯科医師会会員の歯科医療機関のうちから当番診療所を定めるものとする。
2 当番診療所は、その旨を表示するものとする。
3 歯科医師会は、あらかじめ休日歯科応急診療担当医療機関名簿(別記第1号様式)を1か月毎に作成し、当該月の前々月の15日までに、区に提出するものとする。
(委託料)
第10条 委託料は、契約書に定められた額とする。
(実施報告書)
第11条 歯科医師会は、休日歯科応急診療事業実施報告書(別記第2号様式)を月ごとにとりまとめ、区に提出するものとする。
(診療費)
第12条 診療費については、次のとおりとする。
(1) 診療費は、患者の負担とし、診療報酬は当該医療機関の収入とする。
(2) 患者が社会保険等で診療を受ける場合は、保険証を提出しなければならない。
(3) 患者が社会保険等の保険証を持参しなかった場合は、自由診療料金とする。
(4) 患者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により受診する場合は、その旨を当該医療機関に申し出るものとする。
(広報活動)
第13条 区は、歯科急病患者が迅速に本事業を利用できるよう、関係機関と連携のうえ、その周知徹底を図るものとする。
附則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 江東区休日歯科応急診療事業実施要綱(昭和59年4月1日江保管発第9号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年12月22日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第11条関係)
略