○江東区リフト付福祉タクシー事業実施要綱

平成6年5月11日

江厚障発第101号

(目的)

第1条 この要綱は、車椅子等に乗りながら乗降できるリフト付福祉タクシー(以下「リフト付タクシー」という。)を運行することによって、重度身体障害者等の生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に努めることを目的とする。

(利用者)

第2条 この要綱によりリフト付タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、江東区福祉タクシー事業実施要綱(昭和55年4月1日江厚障発第5号)第3条に該当する者及び65歳以上の高齢者で外出の際に車椅子を使用している者又は寝たきり等の状態にある者とする。

(登録申請)

第3条 リフト付タクシーの利用を希望する者は、江東区のリフト付福祉タクシー利用資格申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(利用者の決定)

第4条 区長は、前条の規定により申請があったときは、第2条に規定する対象者の要件に該当するか否かを調査し、利用の決定をしたときは、江東区リフト付福祉タクシー利用資格認定通知書(別記第2号様式)を交付する。

2 利用者は、次の各号に該当するときは、江東区リフト付福祉タクシー利用異動届(別記第3号様式)により、速やかにその旨を区長に届出なければならない。

(1) 第2条に定める要件を有しなくなったとき。

(2) 住所及び氏名に変更があったとき。

(委託)

第5条 区長は、この事業を実施するため、リフト付タクシーの提供及び運行業務をリフト付タクシー運送業者(以下「タクシー運送業者」という。)に委託するものとする。

(利用の予約)

第6条 前条の規定により利用者がリフト付タクシーを利用するときは、利用者は、タクシー運送業者に、あらかじめ利用日時その他利用に関して必要な事項を連絡して、利用の予約を取らなければならない。この場合において、その予約は利用日の1か月前からできるものとする。

(利用料金)

第7条 リフト付タクシー料金は、使用時点における道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項及び第88条第2項により関東運輸局長より認可されている普通車タクシーの運賃額とする。ただし、東京23区内、三鷹市及び武蔵野市の区域内の迎車料金は無料とする。

(乗車地域)

第8条 リフト付タクシーの乗車地域は、東京23区内、三鷹市及び武蔵野市の区域に限るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年8月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成6年6月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

江東区リフト付福祉タクシー事業実施要綱

平成6年5月11日 江厚障発第101号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成6年5月11日 江厚障発第101号
平成14年3月29日 江厚障発第1446号
平成19年3月30日 江保障第2910号
平成19年12月17日 江保障第2183号
平成21年4月1日 江保障第868号
平成31年3月29日 江福障第3615号