○江東区人工肛門・人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱

昭和61年5月12日

江厚福発第194号

(目的)

第1条 人工肛門・人工膀胱造設術受術者に対し、その造設口の衛生処理に要する装具の購入費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、社会復帰等の促進を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受術者 疾病により人工の肛門を造設した者及び尿路変更術(人工膀胱)を受術した者で、造設口を永久に造設したものをいう。

(2) 併用者 人工肛門・人工膀胱の造設口を併せて造設している者をいう。

(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第752条に定める配偶者、同法第877条に定める直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の3親等内の親族のうち家庭裁判所が特に扶養義務を負わせたもので、助成対象者と生計を一にしているものをいう。

(4) 装具購入費 受術者がその造設口の衛生処理のために、直接用いる装具の購入に要する経費で、受術者及びその扶養義務者が支弁したものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、江東区内に住所を有する受術者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に準ずる者がいる場合及び第77条第1項第6号による日常生活用具の給付を受けている者を除く。

(助成額)

第4条 助成額の算定方法は、人工肛門受術者は8,858円、人工膀胱受術者は11,639円を基準額(併用者は、それぞれにつき基準額とする。)とし、その額と当該月の実購入費とを比較して少ないほうの額(併用者は、それぞれについて少ないほうの額の合算額)から、世帯の収入状況により別表に定める自己負担額を控除した額を助成する。

(申請)

第5条 助成対象者が装具購入費の助成を受けようとするときは、装具購入費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条に定める援護の実施機関受理済の身体障害者手帳交付申請書の写し及び身体障害者診断書・意見書の写し

(2) 助成対象者の属する世帯全員の当該年度分の住民税額(1月から6月までの間の申請にあっては、前年度分の住民税額)を証する書類。ただし、助成対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者の当該年度分の住民税額(1月から6月までの間の申請にあっては、前年度分の住民税額)を証する書類

(3) 助成対象者の属する世帯の全員の住民票記載事項証明書。ただし、助成対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者の住民票記載事項証明書

(助成の決定)

第6条 区長は、前条の規定による助成申請書を受理したときは、その内容を調査し、助成を決定したときは装具購入費助成決定通知書(別記第2号様式)により、助成をしないことに決定したときは装具購入費助成却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(助成期間)

第7条 装具購入費の助成は、第5条の規定による申請のあつた日の属する月から助成を受けるべき事由のなくなった日の属する月までの間に係る購入につき行うものとする。ただし、都内の他の区市町村で同種の助成を受けていた者については、その助成を受けた月を除くものとする。

(助成金の請求)

第8条 第6条の規定により、助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、装具購入費に係る助成金(以下「助成金」という。)を装具購入費助成金請求書(別記第4号様式)に購入者名、購入年月日、購入品目及び金額が明記された支払済書を添付し、次条に定める各支払期の前月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに区長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第9条 区長は、前条の規定により、助成金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、月を単位として助成金の額を決定するものとする。

2 助成金の支払期は、毎年5月、8月、11月、2月の4期とし、各支払期の前々月分までの分を支払うものとする。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期を経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等、区長が特に必要と認める事由があるとき。

(異動の届出)

第10条 受給者は、次の事由が生じたときは、速やかに装具購入費助成異動届(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。

(1) 住所、氏名等を変更したとき。

(2) 生活保護法による被保護者になったとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による日常生活用具の給付決定があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に定める助成要件に該当しなくなったとき。

(消滅の通知等)

第11条 区長は、前条の届出により受給者が助成資格を喪失したと認めたとき、又は受給者が死亡したときは、装具購入費助成資格消滅通知書(別記第6号様式)により届出者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、偽りその他不正な手段により、助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(所得状況等の届出)

第13条 受給者は、その属する世帯全員の当該年度分の住民税額を証する書類を毎年7月1日から7月31日までの間に区長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

(自己負担額の変更)

第14条 区長は、前条の届出により自己負担額を変更する必要があると認めたときは、装具購入費自己負担額等変更通知書(別記第7号様式)により、当該受給者に通知するものとする。

(公簿等の確認)

第15条 区長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成簿の整備)

第16条 区長は、装具購入費の助成状況を明らかにするため、装具購入費助成簿(別記第8号様式)を整備するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

附 則

(適用期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

(江東区人工肛門、人工膀胱用装具及び酸素購入費助成事業運営要綱の廃止)

2 江東区人工肛門、人工膀胱用装具及び酸素購入費助成事業運営要綱(昭和58年5月1日江厚福発第156号)は、廃止する。

(経過措置)

3 江東区人工肛門、人工膀胱用装具及び酸素購入費助成事業運営要綱(昭和58年5月1日江厚福発第156号)に基づき、装具購入費の助成決定を受けた者は、この要綱により助成決定を受けた者とみなすものとする。

附 則

この規程は、平成元年4月1月から適用する。

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成3年10月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成4年10月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成6年1月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

世帯の収入状況

人工肛門

(基準額:8,858円/月)

人工膀胱

(基準額:11,639円/月)

自己負担額

自己負担額

低所得

市区町村民税

非課税世帯

実購入費が基準額以上の場合

0円

0円

実購入費が基準額未満の場合

0円

0円

一般

市区町村民税

課税世帯

実購入費が基準額以上の場合

886円/月

1,164円/月

実購入費が基準額未満の場合

実購入費-(実購入費×90%)

※カッコ内の値は円未満切捨て。

実購入費-(実購入費×90%)

※カッコ内の値は円未満切捨て。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

江東区人工肛門・人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱

昭和61年5月12日 江厚福発第194号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和61年5月12日 江厚福発第194号
平成元年6月27日 江福障発第121号
平成3年3月26日 江福障発第472号
平成3年9月27日 江福障発第267号
平成4年3月9日 江福障発第492号
平成5年3月15日 江福障発第586号
平成6年3月15日 江厚障発第525号
平成9年4月15日 江厚障発
平成13年3月26日 江厚障発第1296号
平成18年9月29日 江保障第2469号
平成19年6月29日 江保障第1009号
平成22年4月1日 江福障第1650号
平成25年4月1日 江福障第437号
平成28年9月14日 江福障第1731号
令和元年8月27日 江福障第1177号
令和2年3月26日 江福障第2831号