○江東区心身障害者緊急一時保護事業実施要綱

昭和57年6月1日

江厚福発第237号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害者(心身障害児を含む。以下同じ。)を介護している保護者又は家族等(心身障害者と生計を一にする同居の者をいう。以下「主たる介護者」という。)が一時的な疾病等の事由により介護が困難となった場合に、当該心身障害者を一定期間保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(緊急一時保護対象者)

第2条 緊急一時保護の対象者は、区内に住所を有する日常生活において介護を要する在宅の心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、20歳未満のもの又は身体上の障害の程度が1級若しくは2級のもの

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)による愛の手帳の交付を受けている者

(3) 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(緊急一時保護の内容)

第3条 緊急一時保護の内容は、心身障害者の身の回りの世話等日常生活に必要な用務とする。

(緊急一時保護の要件)

第4条 緊急一時保護の要件は、第2条に規定する対象者に係る主たる介護者が次の各号のいずれかの事由に該当することにより、一時的に家庭において対象者の介護ができない場合であって、他に保護する者がいないときとする。

(1) 疾病、出産、事故等に伴う通院又は入院

(2) 入学式、運動会その他の学校行事への参加

(3) 町会、自治会等地域団体の主催する行事への参加

(4) 近親者(三親等内の親族をいう。以下同じ。)の冠婚葬祭への参加

(5) 近親者の検診、予防接種等の付添い

(6) 通常の勤務日ではない特別の事由による休業日の仕事

(7) 著しい体調不良

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に認める事由

(実施方法)

第5条 緊急一時保護は、心身障害者団体(区長が認定した団体に限る。以下「団体」という。)又は次の各号に掲げる障害福祉サービス事業者等に委託して行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定に基づき、都道府県から居宅介護又は重度訪問介護事業者の指定を受けている事業者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、都道府県から訪問介護事業者の指定を受けている事業者

2 緊急一時保護は、団体にあっては当該団体が指定する施設で対象者を受け入れることにより、障害福祉サービス事業者等(以下単に「事業者」という。)にあっては対象者の自宅へ身の回りの世話等日常生活に必要な用務を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより行うものとする。

(認定申請)

第6条 前条第1項に規定する認定を受けようとする団体は、江東区心身障害者緊急一時保護団体認定申請書(別記第1号様式)に、団体の収入及び支出に係る関係書類を添えて、区長に申請するものとする。

(認定通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区心身障害者緊急一時保護団体認定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区心身障害者緊急一時保護団体認定却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに当該申請団体に通知する。

2 区長は、前項の認定に際し、条件を付することができる。

(認定申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、認定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、認定の申請を取り下げようとするときは、認定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第9条 認定団体が、認定の内容を著しく変更しようとする場合は、速やかに江東区心身障害者緊急一時保護団体認定内容変更承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(変更及び通知)

第10条 区長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区心身障害者緊急一時保護団体認定内容変更承認通知書(別記第5号様式)により、認定団体に通知する。

(認定の取消し)

第11条 区長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消す。

(1) 認定団体の代表者から事業の廃止又は認定取消しの申出があったとき。

(2) 事業を継続させることが不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により認定を取り消すときは、江東区心身障害者緊急一時保護団体認定取消通知書(別記第6号様式)により、認定団体に通知する。

(緊急一時保護の種類及び時間)

第12条 緊急一時保護の種類及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 半日保護 原則午前9時から午後5時までの間で4時間未満

(2) 全日保護 原則午前9時から午後5時までの間で4時間以上8時間以下

(3) 宿泊保護 宿泊を含む16時間以下

2 前項各号に掲げる緊急一時保護は、次条に定める期間を超えない範囲内において、複数の区分を併せて利用することができる。

(緊急一時保護の期間)

第13条 緊急一時保護の期間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 半日保護及び全日保護 1つの緊急一時保護要件につき5日以内

(2) 宿泊保護 1つの緊急一時保護要件につき3日以内

(利用申請)

第14条 ヘルパーの派遣による緊急一時保護を受けようとする者は、江東区心身障害者緊急一時保護申請書(ヘルパー派遣用)(別記第7号様式)に主たる介護者が介護できないことを証明する書類又は江東区心身障害者緊急一時保護申請申立書(別記第8号様式)を添えて、区長に申請するものとする。

2 団体による緊急一時保護を受けようとする者は、認定団体に直接申請を行うものとする。

(利用決定)

第15条 区長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区心身障害者緊急一時保護決定通知書(ヘルパー派遣用)(別記第9号様式)に江東区心身障害者緊急一時保護介護券(別記第10号様式。以下「介護券」という。)を添えて、不適当と認めるものについては江東区心身障害者緊急一時保護申請却下通知書(ヘルパー派遣用)(別記第11号様式)により、速やかに当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の利用決定に際し、条件を付することができる。

(利用申請の取下げ)

第16条 前条第1項の規定により利用決定を受けた者は、利用決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、緊急一時保護の利用申請を取り下げようとするときは、利用決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第17条 認定団体は、緊急一時保護を実施したときは、実施した月ごとの緊急一時保護に係る事業の実績について、江東区心身障害者緊急一時保護事業実績報告書(別記第12号様式)に江東区心身障害者緊急一時保護事業実績表(別記第13号様式)を添えて、区長に報告しなければならない。

(ヘルパーの派遣)

第18条 区長は、第15条第1項の規定により利用決定を受けた者(以下「ヘルパー派遣利用者」という。)に対し、ヘルパーを派遣する。

2 ヘルパー派遣利用者は、前項の規定によりヘルパーの派遣を受けたときは、介護券に必要事項を記入の上、派遣されたヘルパーに手渡すものとする。

3 ヘルパー派遣利用者は、有効期限を経過した介護券があるときは、速やかに区長に返還しなければならない。

(費用の負担)

第19条 緊急一時保護に係る費用は、区が負担する。ただし、利用者の食事代及び交通費については、利用者が負担する。

(秘密の保持)

第20条 団体及び事業者は、緊急一時保護を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その者の身上に関する秘密を守らなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

従前の江東区在宅心身障害者緊急一時保護事業実施要綱(昭和52年8月1日施行)は廃止する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

江東区心身障害者緊急一時保護事業実施要綱

昭和57年6月1日 江厚福発第237号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和57年6月1日 江厚福発第237号
平成8年4月1日 江厚障発第981号
平成26年3月10日 江福障第3881号
令和2年3月26日 江福障第2833号
令和3年3月9日 江障障第2523号