○江東区重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
平成9年12月22日
江厚障発第1006号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護の対象者は、区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難な者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(短期入所を除く。)の利用決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険法(平成9年法律第123号)における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合には、対象としないものとする。
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲は、家族(親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。)に限る。
(介護人の身分)
第4条 介護人は、民間篤志家であって、区の職員としての身分を有しない。
(介護人の決定及び介護依頼)
第6条 区長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(別記第6号様式)を交付し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第7条 区長は、介護資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人(以下「登録介護人」という。)をそれぞれ重度脳性麻痺者介護対象資格認定及び介護人登録名簿兼介護券発行台帳(別記第7号様式)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 区長は、前項の届出があったときは、それぞれの登録を取り消すものとする。
(介護の回数)
第9条 区長は、登録者の状況を勘案して介護の回数を決定するものとする。ただし、介護の回数は1か月につき12回を上限とし、1回は1日を単位とする。
(介護の内容)
第10条 登録介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護券の発行)
第11条 区長は、登録者に対し、原則として1月分の重度脳性麻痺者介護券(別記第10号様式。以下「介護券」という。)を月ごとに発行し、交付するものとする。この場合において、区長は、介護券の交付状況について、重度脳性麻痺者介護対象資格認定及び介護人登録名簿兼介護券発行台帳に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けたときは、介護券に必要事項を記入の上、登録介護人に介護券を給付するものとする。
3 登録者は、前項の規定により給付した介護券の控え及び給付しないまま有効期間が経過した介護券があるときは、交付を受けた翌月の10日までに区長に当該介護券を返還するものとする。
(介護人に対する手当)
第12条 登録介護人は、登録者から給付された介護券を月ごとにまとめ、翌月の10日までに区長に対し、手当を請求するものとする。
2 区長は、前項の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に、その手当を支払うものとする。
(秘密の保持)
第13条 登録介護人は、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連絡)
第14条 区長は、この事業を実施するに当たって、福祉事務所、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関との連絡を密にするものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年10月1日から適用する。
(東京都江東区重度脳性麻痺者等介護人派遣事業実施要綱の廃止)
2 東京都江東区重度脳性麻痺者等介護人派遣事業実施要綱(昭和60年5月9日江厚福発第131号)は、平成9年9月30日をもって廃止する。
(経過措置)
3 従前の重度脳性麻痺者等介護人派遣事業における家族介護の対象となっている者については本制度の利用対象者として認定されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条のただし書の規定にかかわらず、平成15年3月31日現在において、本事業を利用していた者で、支援費制度に移行するサービス(ホームヘルプサービス、短期入所事業、生活寮及び施設入所を除く。)を利用していた者が、平成15年4月1日以降も引き続きそのサービスを利用する場合は、区がやむを得ないと認める者に限り本事業を適用とする。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条のただし書の規定にかかわらず、平成15年4月1日付15江保障第712号による要綱改正の附則により本事業を適用されている者については、区長がやむを得ないと認める者に限り本事業を適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式(第8条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略