○江東区点字図書給付事業実施要綱

平成4年3月25日

江西福発第1786号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、視覚障害者(児)に点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、視覚障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっていると区長が認めるものとする。

(給付対象点字図書)

第3条 給付の対象とする点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、給付対象者一人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(点字図書給付対象出版施設)

第5条 給付対象となる点字図書は、別表に掲げる点字図書出版施設(以下「点字図書出版施設」という)が発行する点字図書とする。

(申請等)

第6条 点字図書の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与申請書(別記第1号様式)に点字図書出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記第2号様式。以下「証明書」という。)を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与決定通知書(別記第3号様式)に、所定の事項を記載し、証明印を押印した点字図書給付台帳(別記第4号様式)及び日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付券(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を添えて、当該申請者に通知する。

3 区長は、点字図書の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与却下決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知する。

4 区長は、第2項の規定により点字図書の給付の決定をしたときは、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与委託通知書(別記第7号様式)により、点字図書出版施設に通知する。

(給付の方法)

第7条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に給付券及び受給者負担金(点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額をいう。以下同じ。)を添えて、点字図書出版施設に点字図書の発行を申し込み、その給付を受けるものとする。

(点字図書出版施設への支払)

第8条 点字図書出版施設は、点字図書の納品を完了したときは、点字図書の給付に要した費用から前条に規定する受給者負担金の額を減じた額(以下「区負担額」という。)を、給付券を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、区負担額を速やかに支払うものとする。

(返還)

第9条 区長は、受給者が、偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成4年2月26日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この規程は、平成5年11月11日から適用する。

この規程は、平成6年4月1日から適用する。

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

点字図書給付対象出版施設名簿

No.

施設名等

住所

1

株式会社 アイフレンズ

大阪府大阪市此花区西九条1―33―13オークラ第2ビル5F

2

社会福祉法人 石川県視覚障害者協会

石川県金沢市芳斉1―15―26

3

社会福祉法人 桜雲会

新宿区高田馬場4―11―14―102

4

社会福祉法人 岡山ライトハウス 岡山ライトハウス点字出版所

岡山県岡山市北区今1―7―25

5

特定非営利活動法人 自立支援ステーションぽかぽかワークスペースコスモス

奈良県大和郡山市北郡山町87―3

6

社会福祉法人 ぶどうの木 ロゴス点字図書館

江東区潮見2―10―10日本カトリック会館

7

社会福祉法人 光友会 神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市獺郷1008―1

8

社会福祉法人 京都ライトハウス 情報製作センター

京都府京都市北区紫野花の坊町11

9

社会福祉法人 佐賀ライトハウス六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

10

社会福祉法人 雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

11

公益財団法人 すこやか食生活協会

中央区日本橋本町2―6―13山三ビル4階

12

社会福祉法人 信愛福祉協会 信愛福祉協会点字出版部

世田谷区喜多見9―6―2

13

特定非営利活動法人 点字民報社

大阪府大阪市住吉区苅田5―1―22NPO法人大阪障害者センター内

14

宗教法人 天理教点字文庫

奈良県天理市三島町271

15

社会福祉法人 東京点字出版所

三鷹市下連雀3―32―10

16

社会福祉法人 東京光の家 栄光園

日野市旭ヶ丘1―17―17

17

社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会 点字出版所

新宿区大久保3―14―4

18

社会福祉法人 名古屋ライトハウス 名古屋盲人情報文化センター点字出版部

愛知県名古屋市港区港陽1―1―65

名古屋盲人情報文化センター

19

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

20

社会福祉法人 日本点字図書館 日本点字図書館・点字製作課

新宿区高田馬場1―23―4

21

社会福祉法人 日本盲人会連合 日本盲人会連合点字出版所

新宿区西早稲田2―18―2

22

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

杉並区上荻2―37―10keiビル

23

社会福祉法人 日本ライトハウス点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

24

平井点字社

香川県高松市宮脇町2―7―22

25

毎日新聞社点字毎日部

大阪府大阪市北区梅田3―4―5

26

六点漢字協会

練馬区中村3―37―13

27

有限会社 オフィス リエゾン

京都府城陽市寺田市の久保2―63

28

有限会社 リブート

大阪府大阪市東淀川区豊里7―28―32

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

 略

江東区点字図書給付事業実施要綱

平成4年3月25日 江西福発第1786号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成4年3月25日 江西福発第1786号
平成6年1月7日 江厚障発第329号
平成6年11月28日 江厚障発第644号
平成14年6月10日 江保障第550号
平成18年9月29日 江保障第2791号
平成20年3月31日 江保障第3094号
平成24年3月29日 江福障第3395号
平成25年4月1日 江福障第2192号
平成28年3月25日 江福障第3742号