○江東区心身障害者自動車運転教習費補助事業実施要綱
昭和54年3月23日
江東祉発第1216号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、社会参加支援として心身障害者に対して自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を補助することにより、心身障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に引き続き3か月以上居住する心身障害者であること。
(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験に合格した者で、次のいずれかに該当するものであること。
ア 身体障害者手帳の障害の程度が3級以上の者
イ 愛の手帳の交付を受けている者
ウ 内部障害がある4級の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難であるもの
エ 下肢又は体幹に係る障害がある4級又は5級の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難であるもの
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(4) 前年分の所得税額(補助対象者が、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母又は父になった場合で、現に婚姻をしていないときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定するひとり親に該当するものとみなして算出した場合に得られる額をいう。ただし、前年分の所得税額が確定していないときは、前々年分の所得税額をいう。以下同じ。)が400,000円以下の者
(5) 他の制度により免許の取得に要する費用の補助を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区心身障害者自動車運転教習費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得税課税状況を明らかにする書類
(3) 教習を受ける予定の自動車教習所の教習料金表
(4) 免許取得に必要な適性試験の受験結果を明らかにした書類(限定解除(AT車等の解除)の場合にあっては、運転免許証の提示)
2 自動車運転教習費の補助は、1人につき1回に限るものとする。
3 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第7条 決定者は、免許取得後、速やかに請求書(別記第6号様式)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用が明らかとなる領収書を添えて区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を支払う。
(台帳)
第8条 区長は、補助の状況を明らかにするため、処理簿(別記第7号様式)を整備するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 本要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を当該決定者に通知する。
(補助金の返還)
第10条 区長は、補助金の交付決定額を変更した場合又は交付決定の全部若しくは一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 | ||||
道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許の取得に直接要する経費 | 補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)又は補助対象者の前年分の所得税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに定める額のうち、いずれか低い額とする。 | ||||
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| 階層 | 前年の所得税額 | 補助限度額 |
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| A | 0円 | 164,800円 |
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| B | 1円~42,000円 | 144,200円 |
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| C | 42,001円~400,000円 | 123,600円 |
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道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で排気量等の限定解除に直接要する経費 | 補助対象経費の実支出額とする。 ただし、20,600円を限度とする。 |
備考 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費とする。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略