○江東区知的障害者支援施設補助自治体入所枠運営要綱

平成15年9月17日

15江保障発第931号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による知的障害者への更生援護の実施にあたり、本区が知的障害者支援施設に有する補助自治体入所枠の運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、江東区に居住する在宅の18歳以上の知的障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家庭での生活が困難になった者

(2) 知的障害者支援施設の利用を希望する者

(3) その他区長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、対象としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要があると認められる者

(3) その他区長が不適当と認める者

(入所枠確保施設の名称等)

第3条 入所枠確保施設は、別表のとおりとする。

(入所の審査等)

第4条 区長は、補助自治体入所枠に欠員が生じた場合は、別に定める自立支援給付等支給に係る会議において、入所枠対象とすることの適否について審査するものとする。

(入所枠対象の決定)

第5条 区長は、会議の審査に基づき、入所枠該当と決定したときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条の規定により処理する。

2 区長は、入所枠該当とすることを決定した際に、必要な条件をつけることができる。

(決定の取消し及び退所等)

第6条 区長は、知的障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所枠該当の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者の知的障害者支援施設についての介護給付費等の支給決定が取り消された場合又は支給決定期間終了に伴い介護給付費等の支給申請を行った結果、不支給となった場合

(2) 入所の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第2条に定める要件に適合しなくなったとき。

(4) 災害その他の事故により施設運営ができなくなったとき。

(5) その他福祉事務所長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規定は、平成15年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経営主体

社会福祉法人 東京都知的障害者育成会

社会福祉法人 正夢の会

社会福祉法人 萌の会

社会福祉法人 章佑会

施設の位置

東京都八王子市下恩方2794番地1

東京都稲城市坂浜1951番地5

東京都八王子市中野町2632番地

東京都練馬区関町北五丁目7番10号

施設の名称

恩方育成園

パサージュいなぎ

愛幸

やすらぎの杜

補助自治体枠

5名

2名

6名

6名

江東区知的障害者支援施設補助自治体枠運営要綱

平成15年9月17日 江保障発第931号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成15年9月17日 江保障発第931号
平成19年3月29日 江保障第2871号
平成22年4月1日 江福障第1274号
平成25年4月1日 江福障第277号