○江東区知的障害者相談員設置要綱

平成12年3月24日

江厚障発第1294号の1

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることにより、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び区民の知的障害者への援護思想の普及を図り、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(推薦)

第2条 区内の障害者団体は、原則として次の要件を全て満たす知的障害者の保護者である者のうち、適当と認めるものを相談員として推薦するものとする。

(1) 人格識見が高いこと。

(2) 社会的信望があること。

(3) 知的障害者の福祉増進に熱意を有していること。

(4) 奉仕的に活動ができること。

(5) その地域の実情に精通していること。

(委託)

第3条 区長は、前条の規定による推薦のあった相談員のうち、適当と認める者に対し、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、心身障害者福祉センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、援護思想の普及に努めること。

(4) 前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、心身障害者福祉センター、児童相談所、民生・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(相談員の責務)

第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 相談員は、その業務を行うに際しては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

3 相談員は、この業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。

4 相談員には、年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

江東区知的障害者相談員設置要綱

平成12年3月24日 江厚障発第1294号の1

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成12年3月24日 江厚障発第1294号の1
平成20年3月31日 江保障第3167号
平成27年3月24日 江福障第3753号
平成31年3月11日 江福障第3210号
平成31年4月1日 江福施第1198号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和4年2月10日 江障施第1635号