○江東区身体障害者相談員設置要綱
平成12年3月24日
江厚障発第1293号の1
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることにより、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(推薦)
第2条 区内の障害者団体(以下「団体」という。)は、原則として次の要件を全て満たす身体障害者のうち、適当と認める者を相談員として推薦するものとする。
(1) 人格識見が高いこと。
(2) 社会的信望があること。
(3) 身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有していること。
(4) 奉仕的に活動ができること。
(5) その地域の実情に精通していること。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 相談員は、その業務を行うに際しては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
3 相談員は、この業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。
4 相談員には、年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。