○江東区勤労障害者表彰要綱

平成2年10月1日

江福障発第252号

(目的)

第1条 この要綱は、職業的自立に積極的に努力し、その就業成績が極めて良好な勤労障害者に賞状を授与することにより、その実績を広く周知し、もって障害者の勤労意欲の高揚及び就労促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、勤労障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条に規定する愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、就労をしているものをいう。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象となる勤労障害者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 区内に住所を有すること。ただし区長が特に認めるときはこの限りでない。

(2) その職業に長期的に就業する見込みのある者であって、同一の事業所における勤続年数が2年以上であり、他の障害者の模範とするに足ると区長が認める者であること。

(選考)

第4条 区長は、前条の要件に該当する勤労障害者で事業所からの推薦を受けたものの中から、第7条の規定による審査を経て、表彰の対象となる者を決定する。

(表彰決定の通知)

第5条 区長は、表彰の対象となる勤労障害者にその旨を通知する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、障害者福祉大会において賞状及び記念品を授与して行う。

(審査委員会)

第7条 表彰の対象となる勤労障害者を審査するため、江東区勤労障害者表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、事業所からの推薦を受けた勤労障害者について表彰の適否を検討し、その結果を区長に報告する。

3 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 江東区身体障害者福祉団体連合会会長

(2) 江東区手をつなぐ親の会会長

(3) 江東区障害者・児団体連絡会事務局長

(4) 江東区障害者・児の生活をゆたかにする事業団体連絡会会長

(5) 精神障害者地域生活支援センター所長

(6) 木場公共職業安定所 統括職業指導官(障害者担当)

(7) 障害福祉部長

(8) 障害者支援課長

4 委員長は、障害福祉部長をもって充て、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

江東区勤労障害者表彰要綱

平成2年10月1日 江福障発第252号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成2年10月1日 江福障発第252号
平成5年9月1日 種別なし
平成7年6月8日 種別なし
平成16年10月18日 江保障第1189号
平成19年9月21日 江保障第1522号
平成22年4月1日 江福障第1791号
平成29年8月24日 江福障第1433号
令和2年3月30日 江福障第2779号