○江東区介護保険料減額措置実施要綱

平成15年3月31日

14江保介第2229号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険料(以下「保険料」という。)が賦課されている第1号被保険者のうち、生活が困窮している者に対し、江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)第13条第1項第5号の規定に基づき保険料の減額を行うことにより、その生活の安定を図り、もって高齢者の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。

(資格要件)

第2条 この要綱による保険料の減額の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 介護保険の被保険者(施設入所者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)であって、賦課期日現在で次のいずれかに該当していること。

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者(以下「保険料第1段階に該当する者」という。)

 令第39条第1項第2号に掲げる者(以下「保険料第2段階に該当する者」という。)

 令第39条第1項第3号に掲げる者(以下「保険料第3段階に該当する者」という。)

(2) 世帯の年間収入額の合計額が1人世帯にあっては150万円以下、2人以上の世帯にあっては150万円に世帯構成員が1人増加するごとに50万円を加算した額以下であること。ただし、世帯の年間支出額が当該収入額を超えてはならない。

(3) 活用できる資産を有していない、又は資産を活用しても生活に困窮しており、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 世帯の預貯金額の合計額が1人世帯にあっては350万円以下、2人以上の世帯にあっては350万円に世帯構成員が1人増加するごとに100万円を加算した額以下であること。ただし、世帯の年間支出額が当該収入額を超えてはならない。

 主たる生活の根拠となる自宅以外に不動産(土地又は家屋)を有していないこと。

(4) 課税者の所得税及び住民税の扶養控除の対象となっていない者であって、次の要件を全て満たすこと。

 税法上の被扶養者となっていないこと。

 健康保険の被扶養者となっていないこと。

 実質的に住民税課税者と生計が同一でないこと。

(5) 介護保険料(時効により徴収権が消滅した介護保険料を除く。)を滞納していないこと。

2 区長は、保険料の減額申請に係る事務を効率的に行うため、保険料の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)前項の申請を行う際に、介護保険料減額措置申立書(別記様式。以下「申立書」という。)を提出させるものとする。

3 区長は、申請者に対し申立書に記載した収支状況、預貯金額等を証する書類等を添付させ、又は提示させることができる。

(減額決定の通知)

第4条 区長は、保険料の減額の可否を決定したときは、規則第39条第2項に定めるところにより、申請者に通知する。

2 区長は、申請時に申請者の当該年度分の保険料の額が確定していないときは、保険料の額が確定した後に保険料の減額の可否を決定する。

(減額後の額)

第5条 減額決定後の保険料は、申請者の当該年度における第2条第1号に規定する第1号被保険者の区分及び介護保険の被保険者の資格を有する月数に応じて、別表に定める額とする。

(減額の期間)

第6条 減額の期間は、申請のあった年度分の保険料のみとする。

(減額措置の取消し)

第7条 区長は、申請時の資格要件に関する申立てが虚偽であったことが判明した場合又は減額措置実施後に保険料の滞納があった場合は、減額措置を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減額に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

改正後の別表の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

介護保険の被保険者の資格を有する月数

年間保険料

保険料第1段階に該当する者

保険料第2段階に該当する者

保険料第3段階に該当する者

12か月

17,400円

24,360円

41,760円

11か月

15,950円

22,330円

38,280円

10か月

14,500円

20,300円

34,800円

9か月

13,050円

18,270円

31,320円

8か月

11,600円

16,240円

27,840円

7か月

10,150円

14,210円

24,360円

6か月

8,700円

12,180円

20,880円

5か月

7,250円

10,150円

17,400円

4か月

5,800円

8,120円

13,920円

3か月

4,350円

6,090円

10,440円

2か月

2,900円

4,060円

6,960円

1か月

1,450円

2,030円

3,480円

別記様式(第3条関係)

 略

江東区介護保険料減額措置実施要綱

平成15年3月31日 江保介第2229号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 江保介第2229号
平成16年6月11日 江高介第2229号
平成18年6月23日 江保介第684号
平成22年3月23日 江保介第3949号
平成24年4月1日 江福介第1147号
平成27年4月15日 江福介第609号
平成30年4月1日 江福介第622号
平成31年4月12日 江福介第296号
令和2年4月1日 江福介第944号
令和3年4月1日 江福介第523号