○江東区介護保険料減額措置実施要綱
平成15年3月31日
14江保介第2229号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料(以下「保険料」という。)が賦課されている第1号被保険者のうち、生活が困窮している者に対し、江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)第13条第1項第5号の規定に基づき保険料の減額を行うことにより、その生活の安定を図り、もって高齢者の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
(資格要件)
第2条 この要綱による保険料の減額の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 介護保険の被保険者(施設入所者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)であって、賦課期日現在で次のいずれかに該当していること。
ア 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者(以下「保険料第1段階に該当する者」という。)
イ 令第39条第1項第2号に掲げる者(以下「保険料第2段階に該当する者」という。)
ウ 令第39条第1項第3号に掲げる者(以下「保険料第3段階に該当する者」という。)
(2) 世帯の年間収入額の合計額が1人世帯にあっては150万円以下、2人以上の世帯にあっては150万円に世帯構成員が1人増加するごとに50万円を加算した額以下であること。ただし、世帯の年間支出額が当該収入額を超えてはならない。
(3) 活用できる資産を有していない、又は資産を活用しても生活に困窮しており、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 世帯の預貯金額の合計額が1人世帯にあっては350万円以下、2人以上の世帯にあっては350万円に世帯構成員が1人増加するごとに100万円を加算した額以下であること。ただし、世帯の年間支出額が当該預貯金額を超えてはならない。
イ 主たる生活の根拠となる自宅以外に不動産(土地又は家屋)を有していないこと。
(4) 課税者の所得税及び住民税の扶養控除の対象となっていない者であって、次の要件を全て満たすこと。
ア 税法上の被扶養者となっていないこと。
イ 健康保険の被扶養者となっていないこと。
ウ 実質的に住民税課税者と生計が同一でないこと。
(5) 介護保険料(時効により徴収権が消滅した介護保険料を除く。)を滞納していないこと。
(減額の申請)
第3条 保険料減額の申請は、条例第13条第2項及び江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「規則」という。)第39条第1項に定めるところによる。
3 区長は、申請者に対し申立書に記載した収支状況、預貯金額等を証する書類等を添付させ、又は提示させることができる。
(減額決定の通知)
第4条 区長は、保険料の減額の可否を決定したときは、規則第39条第2項に定めるところにより、申請者に通知する。
2 区長は、申請時に申請者の当該年度分の保険料の額が確定していないときは、保険料の額が確定した後に保険料の減額の可否を決定する。
(減額の期間)
第6条 減額の期間は、申請のあった年度分の保険料のみとする。
(減額措置の取消し)
第7条 区長は、申請時の資格要件に関する申立てが虚偽であったことが判明した場合又は減額措置実施後に保険料の滞納があった場合は、減額措置を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減額に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
改正後の別表の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区介護保険料減額措置実施要綱別表の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
介護保険の被保険者の資格を有する月数 | 年間保険料 | ||
保険料第1段階に該当する者 | 保険料第2段階に該当する者 | 保険料第3段階に該当する者 | |
12か月 | 17,400円 | 26,040円 | 44,640円 |
11か月 | 15,950円 | 23,870円 | 40,920円 |
10か月 | 14,500円 | 21,700円 | 37,200円 |
9か月 | 13,050円 | 19,530円 | 33,480円 |
8か月 | 11,600円 | 17,360円 | 29,760円 |
7か月 | 10,150円 | 15,190円 | 26,040円 |
6か月 | 8,700円 | 13,020円 | 22,320円 |
5か月 | 7,250円 | 10,850円 | 18,600円 |
4か月 | 5,800円 | 8,680円 | 14,880円 |
3か月 | 4,350円 | 6,510円 | 11,160円 |
2か月 | 2,900円 | 4,340円 | 7,440円 |
1か月 | 1,450円 | 2,170円 | 3,720円 |
別記様式(第3条関係)
略