○介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成13年10月31日

江高介発第868号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条、第68条及び第69条に規定する保険給付の制限等に関して必要な事項を定めるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 区長は、第一号被保険者から要介護認定、要介護認定の更新、要介護状態区分の変更認定、要支援認定及び要支援認定の更新(以下「要介護認定等」という。)の申請があったときは、直ちに当該被保険者の保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定が行われる日において、納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があった場合、江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「規則」という。)第31条第1項の給付の支払方法変更予告通知書を交付するものとする。

2 区長は、前項の予告通知書を交付する際、相当の期間を定め、当該被保険者に対して弁明書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。

3 区長は、前項に定める期間内に弁明書が提出されなかった場合又は弁明書について相当の理由がないと認める場合は、当該被保険者について支払方法の変更を決定し、要介護認定等の通知の際、当該被保険者に規則第31条第2項の給付の支払方法変更通知書を交付し、被保険者証に支払方法変更の記載をする。

4 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等を通知する日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定又は要支援更新認定が、新たな更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、支払方法変更の適用開始日は、新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日とする。

(支払方法変更を行わない場合)

第3条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、支払方法変更の措置を行わない。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第30条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第100条に定める特別な事情があると認める場合

(2) 法第66条第1項及び第2項並びに法施行規則第98条に定める医療に関する給付を受けている場合

(支払方法変更の記載の消除)

第4条 支払方法変更の記載を受けている被保険者は、支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合には、区長に規則第31条第3項の支払方法変更終了申請書を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に基づき、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合には、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。ただし、区長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することが、区の保有する台帳等で確認できた場合には、被保険者からの申請がなくても被保険者証から支払方法変更の記載を消除できる。

(1) 滞納保険料の完納

(2) 滞納保険料額の著しい減少

(3) 前条各号に掲げる事由

3 前項第2号の「滞納保険料額の著しい減少」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 支払方法変更の対象となる滞納保険料額の7割以上が納付されたとき。

(2) 前号の割合に満たない場合であって、区長が特に認めたとき。

(3) 分割納付書の発行又は納入計画書の提出等、滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実に見込まれるとき。

4 支払方法の変更は、支払方法変更の記載を消除した日をもって終了する。

(保険給付の支払いの一時差止)

第5条 区長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から償還払い給付申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、納期限から1年6箇月が経過する滞納保険料があった場合には、当該被保険者に対する保険給付を一時差し止め、規則第32条第1項の給付の支払一時差止通知書を交付する。

2 一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者の滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。

3 第1項により保険給付の一時差止を行った後もなお被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額と同程度以上になったときは、区長は、規則第32条第2項の滞納保険料控除通知書を交付し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するものとする。ただし、区長は、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。

4 区長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときには、当該被保険者の被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。この場合、支払方法変更の終了日は、前条第4項の規定による。

(保険給付の一時差止を行わない場合)

第6条 第1号被保険者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、保険給付の支払の一時差止を行わない。

(1) 政令第30条各号に定める場合

(2) 法施行規則第100条第1項から第3項までに定める場合

(第二号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第7条 区長は、第二号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該被保険者が加入している医療保険者に対し介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第2号様式)を送付し、法第68条第1項に規定する未納医療保険料等の有無その他必要な事項について情報の提供を求めることができる。

2 区長は、当該申請にかかる認定が行われる日において納期限から1年6箇月が経過すると見込まれる未納医療保険料等がある第2号被保険者について、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止を開始する旨の依頼書が提出された場合は、当該被保険者に対し規則第32条第5項の給付の支払一時差止等予告通知書を交付するものとする。

3 区長は、前項の予告通知書を交付する際、相当の期間を定め、当該被保険者に対して弁明書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。

4 区長は、前項の期間内に弁明書の提出があった場合、必要に応じ医療保険者と協議を行う。

5 区長は、第3項に定める期間内に弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容について相当の理由がないと認める場合は、当該被保険者について保険給付の一時差止を決定し、要介護認定等の通知の際、当該被保険者に規則第32条第6項の給付の支払一時差止等処分通知書を交付し、被保険者証に保険給付差止の記載をする。

6 保険給付差止の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定又は要支援更新認定が、新たな更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、支払方法変更の適用開始日は、新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日をする。

(保険給付の一時差止を行わない場合)

第8条 第2号被保険者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、保険給付の支払の一時差止を行わない。

(1) 政令第30条各号に定める場合

(2) 法施行規則第100条第1項から第3項までに定める場合

(保険給付差止の記載の消除)

第9条 被保険者証に保険給付差止の記載を受けている被保険者が、保険給付差止の記載の消除を受けようとする場合には、介護保険給付の支払い一時差止等終了申請書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合、必要に応じて医療保険者と協議を行うものとする。

3 区長は、第1項の申請に基づき次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合又は医療保険者から保険給付の一時差止の措置を終了する旨の依頼書が提出された場合は、被保険者証から保険給付差止の記載を消除するものとする。

(1) 未納医療保険料等の完納

(2) 未納医療保険料等の著しい減少

(3) 前条各号に掲げる事由

4 保険給付の一時差止は、被保険者証から保険給付の一時差止の記載を消除した日をもって終了する。

(保険料徴収権消滅後の給付額減額等)

第10条 区長は、第一号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者の保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定が行われる日を基準として、法施行令第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定に従って算定した給付額減額期間が1箇月以上ある場合は、当該被保険者について保険給付額の減額を決定し、規則第32条第3項の給付額減額通知書を交付し、被保険者証に給付額減額等(介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間をいう。以下同じ。)の記載をするものとする。

2 給付額減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等を通知する日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定又は要支援更新認定が、新たな更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、給付額減額等の適用開始日は、新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日とする。

(給付額減額等を行わない場合)

第11条 第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給付減額等の措置を行わない。

(1) 政令第35条各号に定める場合

(2) 法施行規則第113条各号に規定する場合

(給付額減額等の記載の消除)

第12条 被保険者証に給付額減額等の記載を受けている被保険者が当該給付額減額等の記載の消除を受けようとする場合は、規則第32条第4項の給付額減額免除申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に基づき、前条各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、被保険者証から給付額減額の記載を消除するものとする。

3 給付額減額等は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日をもって終了する。

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成13年10月31日 江高介発第868号

(平成18年4月1日施行)