○江東区住宅改修支援事業実施要綱

平成12年12月28日

江高介発第1005号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修及び同法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下単に「住宅改修費」という。)の給付に必要な介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する理由書(以下単に「理由書」という。)を作成した者に対して助成する住宅改修支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 この要綱に定める助成を受けることができる者は、居宅介護支援契約又は介護予防支援契約を締結していない、住宅改修費の支給を申請する者の理由書を作成した介護支援専門員が属する居宅介護支援事業者又は介護支援専門員等が属する介護予防支援事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、理由書の作成1件につき2,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月毎に、住宅改修支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る理由書が添付された住宅改修費の給付申請に係る給付決定の有無を確認し、補助金の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の支給の決定をしたときは、住宅改修支援事業補助金支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに住宅改修支援事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 区長は、虚偽の申請その他の不正行為により補助金の支給を受けた場合は、補助金の支給の決定を取り消し、又は当該補助金を返還させるものとする。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成15年4月1日より適用する。

2 この規程による改正前の江東区住宅改修支援事業実施要綱に基づき、指定居宅介護支援事業所が、平成15年3月31日までに住宅改修工事が着工され平成16年3月31日までに居宅介護(居宅支援)住宅改修費の支給申請があったものにかかる理由書を作成した場合には、なお従前の例による。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(別記第1号様式)

 略

(別記第2号様式)

 略

(別記第3号様式)

 略

江東区住宅改修支援事業実施要綱

平成12年12月28日 江高介発第1005号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 江高介発第1005号
平成15年6月2日 種別なし
平成18年3月31日 江保介第3235号