○江東区高齢者地域包括ケア計画推進会議設置要綱
平成12年12月1日
江高福発第499号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画を一体的に策定した江東区高齢者地域包括ケア計画(以下「計画」という。)の見直し並びに江東区における高齢者に関する総合的な施策の推進を図るため、江東区高齢者地域包括ケア計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の進捗状況の点検及び推進に関する事項
(2) 計画の見直しに関する事項
(3) 江東区における高齢者施策に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員20名以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 介護認定審査会委員
(3) 保健福祉等関係団体の推薦する者
(4) 公募区民
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の翌々年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条の所掌事項について、具体的かつ専門的な検討を行うために、推進会議に部会を置くことができる。
2 部会の座長及び委員は、第3条に定める委員のうちから会長が指名する。
3 座長は、部会を招集し、会務を総理する。
(庁内推進委員会)
第7条 推進会議を補佐し、計画に関する全庁的な連絡調整並びに計画の進捗状況の把握及び管理を行うために、推進会議に庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、福祉部長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庁内推進委員会幹事会)
第8条 委員会を補佐するため、委員会に庁内推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、福祉部地域ケア推進課長及び福祉部介護保険課長をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
7 幹事長は、必要に応じて、専門分野別に会議を開くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、福祉部地域ケア推進課及び福祉部介護保険課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月26日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 江東区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画会議設置要綱は、廃止する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、障害福祉部長、生活支援部長、保健所長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、教育委員会事務局次長
別表第2(第8条関係)
政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、総務部営繕課長、総務部防災課長、地域振興部地域振興課長、地域振興部経済課長、地域振興部スポーツ振興課長、地域振興部副参事(健康スポーツ公社事務局次長)、区民部区民課長、福祉部福祉課長、福祉部地域福祉推進担当課長、福祉部長寿応援課長、福祉部副参事(社会福祉協議会事務局総務課長)、障害福祉部障害者施策課長、障害福祉部障害者支援課長、生活支援部医療保険課長、生活支援部保護第一課長、保健所健康推進課長、保健所保健予防課長、保健所歯科保健・医療連携担当課長、環境清掃部清掃事務所長、都市整備部都市計画課長、都市整備部住宅課長、都市整備部安全都市づくり課長、土木部管理課長、教育委員会事務局指導室長