○江東区介護老人保健施設整備費補助金交付要綱

平成10年4月1日

江環健発第1030号

(目的)

第1条 この要綱は、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が認めた者(以下「医療法人等」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項の介護老人保健施設を整備する場合に、その事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、介護老人保健施設の整備を促進し、もって療養環境と高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助の対象事業は、介護保険法第94条第1項の規定による許可を受けようとする医療法人等が江東区内に介護老人保健施設を整備する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助の対象経費は、介護老人保健施設の整備に必要な施設整備費で別表1に掲げるものとする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 造園及び道路敷設に要する費用

(2) 土地の買収又は整地に要する費用

(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合を除く。)に要する費用

(4) その他整備費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、次に掲げる額のうち最も少ない額とする。この場合において、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(1) 1床当たり200万円で算出する額

(2) 別表1に定める対象経費の1及び2を合算したもののうち、実支出額(当該事業に係る国庫補助金、東京都の補助金等を受けた場合は、これらを控除した額)

(3) 総事業費から寄附金その他の収入(国庫補助金、東京都の補助金等を受けた場合は、この額も含む。)の額を控除した額

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 区長は、交付申請があったときは、補助金交付申請書及び関係書類等を審査するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、適当と認めるときは、補助金を交付することを決定し、交付申請をしたものに対し通知するものとする。

3 区長は、別に定める条件を前項の決定につける事ができる。

(実績報告)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事実があったときから10日以内に、補助金交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る実績報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(1) 補助事業が完了したとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない状態で、補助金交付の決定に係る区の会計年度が終了したとき。

(3) 補助事業の廃止の承認を受けたとき。

(補助金の額の決定)

第8条 区長は、前条の規定による実績報告書又は必要に応じた現地調査により、補助事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に適合するか否かを審査するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第9条 補助事業者は、前条第2項の規定により確定した補助金を請求するときは、請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

別表1 対象経費(第3条関係)

1 介護老人保健施設の新設のために必要な工事費又は工事請負費

2 工事事務費(工事施行のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料費等をいう。)

ただし、その額は、1の工事費又は工事請負費の2.6パーセントを限度とする。

別紙(第6条関係)

補助の条件

1 承認条項

補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)並びに(2)のア及びイに掲げる事項のうち軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容のうち、次のいずれかを変更しようとするとき。

ア 建物の規模及び構造

イ 建物等の用途

ウ 入所定員、通所定員

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 財産を処分しようとするとき。

2 事故報告

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、あらかじめ、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、効用の増加した不動産及びその従物については、別表2で定める期間を経過するときまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

4 財産処分に伴う収入の納付

区長は、1の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

5 財産の管理義務

補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

6 関係書類の管理保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び関係書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

7 事情変更による決定の取消等

この補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこれに付した条件を変更することがある。

8 補助事業の完了の時期

補助事業者は、補助事業を、補助金の交付の決定に係る会計年度中に完了しなければならない。

9 状況報告

補助事業者は、補助事業の進捗状況について、定期に報告しなければならない。

10 補助事業の遂行命令

(1) 江東区介護老人保健施設整備費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。

(2) 補助事業者がこの命令に違反したときは、区長は、補助事業の一部停止を命ずることができる。

11 是正のための措置

(1) 区長は、10の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための処置を執るべきことを命ずることができる。

(2) 補助事業者は、(1)の命令により必要な処置をした場合は、要綱第8条の規定による実績報告を行わなければならない。

12 決定の取消

(1) 次のア、イ又はウのいずれかに該当した場合は、区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(2) (1)の規定は、要綱第9条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(3) 要綱第6条の規定は(1)により措置した場合について準用する。

13 補助金の返還

区長は、12の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その指示するところにより、その補助金の返還を命ずることができる。

14 違約加算金

補助事業者は、12の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

15 延滞金

補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合においては、これを納付期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセント割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

16 他の補助金等の一時停止等

補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金または延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

別表2

財産名

期間

建物

 

鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造り

50年

レンガ造り、石造り又はブロック造り

45年

鉄骨造り

35年

木造・モルタル造り

20年

給排水・冷暖房・電気設備

15年

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区介護老人保健施設整備費補助金交付要綱

平成10年4月1日 江環健発第1030号

(平成13年4月1日施行)