○江東区特別養護老人ホーム等整備費補助要綱
平成9年4月30日
江高福発第73号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の3に規定する老人福祉施設を設置しようとする運営事業者等に対し、施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、老人福祉施設の整備を促進し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 特別養護老人ホーム 法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(定員30人以上の施設に限る。)をいう。
(2) 介護専用型ケアハウス 法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(定員30人以上の施設に限る。)で、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第4項に規定する介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設をいう。
(3) 老人短期入所施設 法第20条の3に規定する老人短期入所施設(特別養護老人ホーム又は介護専用型ケアハウスに併設されるものに限る。)をいう。
(4) 運営事業者 次のいずれかに該当する事業者をいう。
ア 特別養護老人ホームの運営を予定している社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(日本赤十字社を含む。以下同じ。)及び公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業共同組合連合会
イ 介護専用型ケアハウスの運営を予定している社会福祉法人及び社会福祉法第62条の規定による東京都知事の許可を受けようとする医療法人
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 運営事業者
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する整備事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、令和6年度老人福祉施設整備費補助要綱(令和6年4月1日5福祉高施第1575号)に基づく補助対象事業であり、かつ、補助金の交付を受ける事業であって、江東区長期計画に合致するものに限る。
(1) 事業者整備型 運営事業者が特別養護老人ホーム、介護専用型ケアハウス又は老人短期入所施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)を新たに整備する事業
(2) オーナー型 土地所有者及び建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で特別養護老人ホーム等を新たに整備する事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等)をいう。ただし、前号の工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用。ただし、PFI事業による買収費用及び特別養護老人ホーム(老人短期入所施設を含む。)の創設における買取費用は、補助対象とする。
(3) 既存建物の解体撤去及び仮設建物に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(2) 前条に定める補助対象経費の実支出額の合計額(当該補助対象経費のうち、国、他の地方公共団体等の補助制度における同種の補助を受ける場合は、当該補助に係る補助金の額を控除した額)
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区特別養護老人ホーム等整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う資金計画書
(3) 当該補助事業について、国、他の地方公共団体等から補助金の交付決定を受け、又は受けようとする場合は、その内容を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容のうち、次のいずれかを変更しようとするとき。
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員及び利用定員
エ 工期、工法及び工事の位置
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(状況報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業の進捗状況について、定期的に区長に報告するものとする。
2 補助事業者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するため、報告又は帳簿書類等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度内に当該補助事業を完了しなければならない。ただし、補助事業の遂行上区長が特に認めたときは、この限りでない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了することができないと見込まれる場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から20日を経過した日までに、江東区特別養護老人ホーム等整備費補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書面を添えて、区長に報告するものとする。
(是正のための措置)
第16条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 口座振替依頼書
(2) 当該補助事業について、国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けた又は受ける場合は、その補助金の確定又は決定に係る書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(財産処分の制限等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(契約に関する禁止事項)
第22条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
2 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(関係書類の整理保存)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年5月1日から適用する。
附則
この規程は、平成12年5月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年6月15日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特別養護老人ホーム等整備費補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
補助基準単価
整備区分 | 定員1人当たりの基準単価 | 備考 | |
特別養護老人ホーム(併設される老人短期入所施設を含む。) | ユニット型(1人当たりの整備面積38平方メートル以上) | 2,333,000円 | 整備に当たっては、ユニット型を基本とし、多床室は総定員数のおおむね3割以内とする。 |
従来型個室(1人当たりの整備面積34.13平方メートル以上) | 1,500,000円 | ||
多床室(1人当たりの整備面積34.13平方メートル以上) | 1,350,000円 | ||
介護専用型ケアハウス(併設される老人短期入所施設を含む。) | ユニット型(1人当たりの整備面積39.6平方メートル以上) | 1,666,000円 |
|
備考 定員1人当たりの基準単価は、令和6年度老人福祉施設整備費補助要綱別表2(付表1)の特別養護老人ホームの創設に係る補助基準単価及び別表2(付表3)の介護専用型ケアハウスの創設に係る補助基準単価にそれぞれ3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。なお、特別養護老人ホームのユニット型の創設に対する補助基準単価については、特別養護老人ホームのユニット型に係る定員1人当たりの基準単価に同要綱別表2(付表5)促進係数(特別養護老人ホームの整備率の低い地域での整備を促進するため、特別養護老人ホームのユニット型の整備に限り、基準単価に乗じる数をいう。)1.4を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。
別表第2(第6条関係)
物価調整額
整備区分 | 定員1人当たりの基準単価 | |
特別養護老人ホーム(併設される老人短期入所施設を含む。) | ユニット型 | 1,393,000円 |
従来型個室 | 1,256,000円 | |
多床室 | 1,130,000円 | |
介護専用型ケアハウス(併設される老人短期入所施設を含む。) | 1,393,000円 |
備考 定員1人当たりの基準単価は、令和6度老人福祉施設整備費補助要綱別表2(付表8)の特別養護老人ホームの創設に係る物価調整額及び同要綱別表2(付表10)の介護専用型ケアハウスの創設に係る物価調整額にそれぞれ3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第18条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略