○江東区高齢者生活支援型ショートステイ事業実施要綱
平成12年4月17日
江高福発第239号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区高齢者生活支援型ショートステイ事業(以下「ショートステイ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 ショートステイ事業の内容は、介助を必要とする高齢者の家族等がやむを得ず一時的に介助できない場合に、緊急的及び一時的に第5条に規定する実施施設において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期入所生活介護事業における空床を利用して数日間介助することにより、高齢者本人及び家族等の身体的及び精神的な負担軽減を図るものとする。
(実施主体)
第3条 ショートステイ事業の実施主体は、江東区とする。
(運営の委託)
第4条 区長は、ショートステイ事業の実施を別表第1に掲げる社会福祉法人に委託するものとする。
(実施施設)
第5条 ショートステイ事業は、別表第1に掲げる特別養護老人ホームにおいて実施する。
(利用対象者)
第6条 ショートステイ事業の利用対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に住所を有する在宅の65歳以上の者
(2) 介護保険法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けていない者
(3) 医師の治療を要しない者
(4) 介助をする家族等の緊急入院、冠婚葬祭、事故、災害等の理由により、やむを得ず一時的に介助を受けることができない者
(利用日数)
第7条 利用日数は、1回の利用につき7日間を限度とする。ただし、受託者が必要と認める場合は、現に利用している施設で空床利用が可能な範囲内において、引き続き利用することができる。
(利用の申請)
第8条 ショートステイ事業の利用を希望する高齢者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者生活支援型ショートステイ事業利用申請書(別記第1号様式)を受託者に提出しなければならない。
(1) 施設におけるショートステイ事業の利用者が定員に達している場合
(2) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、受託者が利用を不適当と認める場合
(遵守事項)
第10条 ショートステイ事業の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設長の指示に従うこと。
(2) 施設内の秩序及び風紀を乱すような行為をしないこと。
(3) 自己の健康状態の変化等により利用の継続が困難となったときは、その旨を施設長に申し出て必要な指示を受けること。
(利用の取消し等)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用目的に反する行為のあるとき。
(2) 災害その他事故によりショートステイ事業を実施する施設の利用ができないとき。
(3) 利用者が前条に規定する事項を遵守する意思がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者が特に必要があると認めたとき。
(利用の終了)
第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ショートステイ事業の利用を終了したものとみなす。
(1) 第6条に定める利用対象者でなくなったとき。
(2) ショートステイ事業の利用を辞退したとき。
(費用負担)
第13条 利用者は、1日の利用につき利用料4,800円及び食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用の実費相当分を負担する。
2 前項に規定する費用は、1回の利用終了時に、利用した施設に納付するものとする。ただし、7日間を超えて引き続き利用する場合の費用は、週単位でまとめ、当該施設に納付するものとする。
3 利用者は、自己の都合により利用日の変更を希望する場合で、変更前の利用日の前日午後5時までに受託者に申し出なかったときは、変更前の利用日の食事の提供に要する費用の実費相当分を負担する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
施設名 | 事業の実施者 |
あそか園 | 社会福祉法人あそか会 |
江東ホーム | 社会福祉法人あそか会 |
北砂ホーム | 社会福祉法人あそか会 |
塩浜ホーム | 社会福祉法人あそか会 |
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第11条関係)
略