○住民異動届及び諸証明書請求に係る本人確認事務処理要綱
平成15年5月12日
15江区区第703号
(目的)
第1条 この要綱は、住民異動届及び戸籍謄抄本等諸証明書交付申請の際に、届出人又は交付申請人の身分確認(以下「本人確認」という。)を実施することにより、虚偽の届出の防止又は不正な交付申請を防止するために必要な手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び民法(明治29年法律第89号)の例による。
(本人確認を実施する届出の範囲)
第3条 区長は、住民基本台帳法に基づく住民の地位の変更に関する届出を提出する者に対して、本人確認を実施する。
2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認める場合には、本人確認を実施することができる。
(本人確認を実施する証明書の範囲)
第4条 区長は、次に掲げる証明書の交付申請書等を提出した者に対して、本人確認を実施するものとする。
(1) 戸籍に関する証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条、第12条の2、第48条第1項及び第2項並びに第120条並びに住民基本台帳法第20条及び第21条の3に規定する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。)
(2) 住民基本台帳に関する証明書(住民基本台帳法第12条に規定する住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書をいう。)
(3) 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求。
(4) 納税証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書をいう。)及び課税証明書(江東区長が作成する所得に関する証明書をいう。)
(本人確認の方法)
第5条 本人確認の方法は、届出人又は交付申請者の種別に応じ、別表のとおりとする。
(本人確認後の処理)
第6条 身分証明書及び疎明資料等により本人確認を行ったときは、確認した方法及び内容を申請書備考欄に記入するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区民部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月19日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 住民異動届関係
届出人種別 | 本人確認の方法 | |
身分証明書等 | 聴聞又は疎明資料による確認 | |
本人又は同一世帯員 | 提示 | 身分証明書等の提示による確認ができない場合に行う。 |
代理人 | 身分証明書等の提示による確認とともに行う。 | |
郵送による転出届 | 写しの同封 | 身分証明書等の写しの同封による確認ができない場合に行う。 |
備考 同一世帯員とは、届出を受理した時点で同一住民票に記載されている者又は当該届出後に同一住民票に記載される者をいう。
(2) 証明書交付関係
交付申請者種別 | 本人確認の方法 | |
身分証明書等 | 聴聞又は疎明資料による確認 | |
本人又は同一世帯員 | 提示 | 身分証明書等の提示による確認ができない場合に行う。 |
使者(申請者の親族に限る。) | ||
代理人 | 身分証明書等の提示による確認とともに行う。 | |
第三者請求(法人又は私人) |
備考
1 戸籍に関する証明書の交付を申請する場合は、表中「同一世帯員」とあるのは「戸籍を同じくするもの」と読み替えて適用する。
2 戸籍法第10条に規定する者は、表中「本人又は同一世帯員」とみなす。
3 身分証明書等として認められるものは、次のとおりとする。
(1) 官公署が発行した運転免許証、パスポート等免許証又は身分証明書
(2) 年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、病院の診察券、学生証、介護保険証、銀行のキャッシュカード、クレジットカード等通常本人が所持しており氏名が記載されているもの。ただし、名刺等自分で作成したもの又は自分で氏名を記入したものは認めないものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が本人確認の資料として適当と認めたもの