○江東区公衆浴場問題連絡会要綱
(設置)
第1条 江東区内の公衆浴場に関し、情報の交換及び実態の把握などを行い、公衆浴場に係る諸問題を検討するため、江東区公衆浴場問題連絡会(以下「連絡会」という)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会の構成は、次のとおりとする。
地域振興部長
地域振興部経済課長
福祉部長寿応援課長
保健所生活衛生課長
生活支援部保護第一課長
生活支援部保護第二課長
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江東支部長
江東浴場組合組合長
江東浴場組合深川地区代表
江東浴場組合深川地区副代表
江東浴場組合城東地区代表
江東浴場組合城東地区同副代表
(運営)
第3条 連絡会の会長は、地域振興部長とする。
2 会長は、必要に応じ連絡会を招集し、会務を総理する。
3 会長は、必要があると認めた場合においては、随時、関連課長及び関係人の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 連絡会の庶務は、江東区消費者センターにおいて処理する。
付則
この規程は、昭和62年10月1日より施行する。
付則
この規程は、平成11年4月1日より施行する。
付則
この規程は、平成12年4月1日より施行する。
付則
この規程は、平成13年4月1日より施行する。
付則
この規定は、平成14年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。