○江東区公衆浴場事業実施費助成要綱
平成3年8月26日
江地消発第85号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江東支部(以下「浴場組合江東支部」という。)が、浴場を通した地域住民のコミュニティ形成等地域振興の一環として主催する公衆浴場事業実施に係る事業に対して助成することにより、区民への公衆浴場の周知及び公衆浴場の利用の促進を図り、もって区内の公衆浴場業の活性化に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、浴場組合江東支部とする。
(助成対象事業)
第3条 この要綱における公衆浴場事業実施に係る事業は、浴場組合江東支部が統一的に実施する次の事業とする。
(1) 菖蒲湯(毎年5月5日に65歳以上及び小学生以下の方を無料にする事業をいう。)
(2) 敬老の日(毎年「敬老の日」に65歳以上及び小学生以下の方を無料にする事業をいう。)
(3) 柚子湯(毎年冬至の日に65歳以上及び小学生以下の方を無料にする事業をいう。)
(4) 銭湯の日(毎年10月10日に全入浴者を無料にする事業をいう。)
(1) 菖蒲湯、敬老の日及び柚子湯 対象事業を実施する浴場数に8万円を乗じて得た額
(2) 銭湯の日 対象事業を実施する浴場数に17万円を乗じて得た額
(助成の時期)
第5条 区長は、対象事業の実施に要した費用の一部を当該年度内に交付する。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて、条件を付することができる。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、補助事業者へ助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成金の交付決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及び第7条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規定は、平成3年9月1日から施行する。
附則
この規定は、平成5年4月26日から施行する。
附則
改正後の江東区公衆浴場事業実施費助成要綱の規定は、平成13年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区公衆浴場事業実施費助成要綱の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略