○江東区公衆浴場設備等改善費助成要綱

昭和56年5月1日

江区経発第74号

(目的)

第1条 この要綱は、区内公衆浴場の設備等改善費の一部を助成することにより、区内の保健衛生水準の維持増進と浴場経営の安定存続に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江東支部(以下「江東支部」という。)に加入していること。

(2) 江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号)第3条第1項に規定する普通公衆浴場を経営し、又は所有していること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる事業に係る経費は、浴場設備のうち、主たる使用燃料を転換する工事並びに元釜、元浴槽、バーナー(重油タンクを含む。)、湯かん、温水器、ろ過機、調整箱、貯水槽、カラン配管、ロッカー、冷暖房空調設備、煙突、煙道、タイル、出入口ドア及びバリアフリーに係る工事その他区長が必要と認める設備に係る工事に要する経費とする。

(助成対象経費の適用期間)

第4条 補助対象経費の適用期間は、申請時期にかかわらず、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次に掲げる額を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 主たる使用燃料を転換する工事 1件につき120万円。ただし、助成金の交付を受けても自己負担額が生じる場合は、自己負担額の5分の4に相当する額又は58万円のうちいずれか少ない額を追加交付する。

(2) 前号以外の設備等改善工事 1件につき120万円

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(設備等改善費助成の条件)

第6条 設備等改善費の助成は、助成を受けた年度を含め、3年度以内に再度の交付は行わない。ただし、主たる使用燃料を転換する工事に伴う助成は除く。

2 助成対象者が他の団体等から同種の助成金等の交付を受けている場合は、助成金等を合計した額が助成対象経費の実支出額を超えてはならないものとする。

(設備等改善費助成の事前確認)

第7条 設備等改善費助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3月10日までに江東区公衆浴場設備等改善費助成対象確認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、江東支部及び江東浴場組合を経由し、区長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 見取り図の写し

(2) 見積書又は工事費内訳書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の書類が提出されたときは、その内容を審査し、事前現地調査を行ったうえ、助成対象となることを確認したときは、江東区公衆浴場設備等改善費助成対象確認通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(工事完了報告)

第8条 申請者は、設備等改善工事を完了したときは、江東区公衆浴場設備等改善工事完了報告書(別記第3号様式)により区長に報告しなければならない。

(交付申請)

第9条 申請者は、工事完了後、次に掲げる書類を添付した江東区公衆浴場設備等改善費助成金交付申請書(別記第4号様式)により区長に申請するものとする。

(1) 請求書の写し

(2) 見積書又は請求書の内容又は金額に差異があるときは、その内容を明らかにした理由書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、現地調査を行ったうえ、適当と認められるものについては江東区公衆浴場設備等改善費助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認められるものについては江東区公衆浴場設備等改善費助成金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。

2 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前項の通知を受けたときは、江東区公衆浴場設備等改善費助成金交付請求書(別記第7号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

3 助成金の交付は、銀行振り込みとする。

(申請者名の変更等)

第11条 助成金の交付申請中に浴場経営者に氏名の変更等が生じたときは速やかに区長に届け、指示を受けなければならない。助成金受領の日から3年以内においても同様とする。

(決定の取消し及び返還)

第12条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、助成事業者が助成金の交付を受けた日から3年未満までの期間に転業又は廃業した場合は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額の返還を命じなければならない。ただし、助成事業者の死亡その他やむを得ない事由により廃業せざるを得ないとき等、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 1年未満 交付額の全額

(2) 1年以上2年未満 交付額の2分の1

(3) 2年以上3年未満 交付額の4分の1

3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第13条 区長は、助成事業者に対し助成金の返還を命じ、助成事業者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第14条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程による改正後の江東区公衆浴場設備改善費等助成要綱の規程は、昭和63年4月1日より適用する。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

この規程は、平成3年4月1日から適用する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

改正後の江東区公衆浴場設備改善費助成要綱の規程は、平成13年9月1日から施行する。

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

江東区公衆浴場設備等改善費助成要綱

昭和56年5月1日 江区経発第74号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第3節 消費生活
沿革情報
昭和56年5月1日 江区経発第74号
昭和57年5月1日 江区経発第37号
昭和58年7月8日 江区経発第122号
昭和60年2月23日 江区経発第284号
昭和63年10月31日 江地生発第122号
平成2年3月30日 江地生発第207号
平成3年2月6日 江地生発第236号
平成3年4月1日 江地消発第9号
平成5年3月26日 江地消発第133号
平成6年3月31日 江地消発第103号
平成8年3月29日 江地消発第133号
平成11年3月11日 江地消発第122号
平成12年3月31日 江地消発第154号
平成13年8月28日 江経消発第64号
平成14年4月26日 江経消発第61号
平成20年4月1日 江区経消第101号
平成21年3月31日 江区経消第294号
平成24年4月1日 江地経第1019号
平成30年3月30日 江地経第1915号