○江東区消費者団体自主活動助成要綱
平成3年5月11日
江地消発第46号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区の消費者団体の自主的な活動に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成は、江東区消費者団体連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して行う。
(助成対象活動)
第3条 助成は、おおむね、別表に定めるような消費者学習の視点を持った活動に対して行う。
(助成額)
第4条 助成金は、年一回予算の範囲内で交付する。
(助成の方法)
第5条 協議会は、年間の活動計画書を添え江東区消費者団体自主活動助成金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 協議会は、毎年3月31日までの会計と江東区消費者団体自主活動実績報告書(別記第3号様式)を3月31日から起算して2か月以内に区長に提出しなければならない。
(助成金の返納)
第6条 区長は、活動の実績が助成額に満たない場合は、助成金を返納させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区消費者団体自主活動助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
活動の形態 | 1 学習・研修会 2 調査・研究会 3 講演会 4 広報・啓発 5 連絡協議会 6 その他 |
消費者問題の視点 | 1 消費者主権の確立 2 消費者福祉の向上 3 消費者の自立 4 合理的な消費生活の向上 5 生活安全性の追及 6 生活情報の確保 7 生活環境の整備 8 消費者問題の国際化 |
活動の内容 | 1 消費生活の安定と向上をめざす自主的活動・研修活動 2 消費者問題に関する実践的な調査・研究活動 3 団体相互の交流と情報交換提供活動 4 消費者教育・保護を目的とした団体の連携活動 5 地域に密着した消費者活動 6 省資源、省エネルギー、資源再利用活動 7 関係機関との連携活動 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略