○江東区内共通商品券発行事業費補助金交付要綱

平成11年9月1日

江地商発第88号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区商店街振興組合連合会(以下「区振連」という。)又は江東区商店街連合会(以下「区商連」という。)が地域の特性を生かした活力ある商店街活動となるために行う、区内共通商品券(以下「商品券」という。)の発行事業の実施に係る経費の一部を補助することにより、商品券の普及啓発と販売促進を図るとともに、消費需要の創出に努め、もって地域に根ざした商店街機能の活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、区振連又は区商連とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が商品券を発行する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 商品券等の印刷経費

(2) プレミアム付き商品券の発売にかかるプレミアム相当額経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区内共通商品券発行事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書及び区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区内共通商品券発行事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区内共通商品券発行事業費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(取下げ)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から14日以内に江東区内共通商品券発行事業費補助金交付申請取下書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(計画変更の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区内共通商品券発行事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 前項の承認には、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区内共通商品券発行事業計画変更(中止・廃止)承認書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

(遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区内共通商品券発行事業事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区内共通商品券発行事業実績報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。

(額の確定及び交付)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区内共通商品券発行事業費補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

2 補助金の交付は、額の確定後、補助事業者からの江東区内共通商品券発行事業費補助金交付額請求書(別記第10号様式)に基づき行う。

(決定の取消し等)

第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業が期間内に完了する見込みがなくなったとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助対象事業の経理)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成11年10月1日から適用する。

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

 略

江東区内共通商品券発行事業費補助金交付要綱

平成11年9月1日 江地商発第88号

(令和5年12月26日施行)