○江東区商店街連合会事業補助金交付要綱
平成14年5月29日
14江区経第112号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区商店街連合会(以下単に「商店街連合会」という。)が実施するイベント事業、研修会等に対して、その経費の一部を補助することにより、中小商業の経営の安定及び発展を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、商店街連合会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に定める事業とする。
(1) 地域消費者へのサービス又はコミュニケーションを図る事業及び商店会への加入促進を図る事業であって、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日14産労商地第1643号)に規定するイベント事業又は活性化事業(商店街組織力強化支援事業に限る。)と認められたもの(以下「イベント事業」という。)
(2) 経営の近代化及び合理化、次代を担う後継者の育成並びに消費者ニーズを生かす経営改善等を図るための研修、講座等を行う事業(以下「研修会等」という。)
2 前項第1号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるイベント事業については、補助対象事業とすることができる。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第5条 商店街連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区商店街連合会事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を、その定める期日までに区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 商店街連合会は、交付の決定を受けた場合において、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 商店街連合会は、次に該当する場合には、速やかに江東区商店街連合会事業補助金に係る補助事業の変更・中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(遅延等の報告)
第9条 商店街連合会は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区商店街連合会事業事故報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに商店街連合会にその処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第10条 商店街連合会は、補助事業の全部若しくは一部が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに江東区商店街連合会事業実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 区長は、第11条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第14条 区長は、商店街連合会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を商店街連合会に通知する。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助金の経理等)
第16条 商店街連合会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第17条 商店街連合会は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 商店街連合会が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区商店街連合会事業補助金交付要綱の別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(1) イベント事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象外経費 |
1 イベントの周知を図るために要する経費 (1) ポスター、チラシ等の制作費 (2) 広告の新聞折込み経費 (3) 新聞、雑誌等への広告掲載料 (4) 案内看板等の製作費 (5) 抽選券、福引券等の印刷経費 (6) コピー代 2 イベント会場の設営、運営等に要する経費 (1) 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 (2) イベントの企画、運営の委託に要する経費 (3) 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 (4) 会場賃借料 (5) 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 3 抽選会、福引及びゲームの景品の購入に要する経費 (不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分) 4 イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費 5 大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費 6 イベント実施に要する諸経費 (1) 賠償責任保険料、傷害保険料等 (2) 道路使用許可手数料 (3) 郵送料 (4) 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 7 上記経費に付随する経費 (1) イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 (2) イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 (3) 事業実施に直接必要な備品購入費 (4) 事業実施に直接必要な消耗品費 (5) 光熱水費 (6) イベントで使用した共有物のクリーニング代 (7) 撮影代 (8) 振込手数料 | 次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第3条第2項の規定による補助対象事業にあっては、補助対象経費の2分の1以内とする。 (1) 地域消費者へのサービス又はコミュニケーションを図る事業 補助対象経費の3分の2以内 (2) 商店会への加入促進を図る事業 補助対象経費の12分の11以内 | 1補助対象事業につき、600万円を補助限度額とする。ただし、第3条第2項の規定による補助対象事業にあっては、300万円を補助限度額とする。 | 1 役員、来賓等の特定の者に係る経費 (1) 飲食費 (2) 記念品に係る経費 (3) 案内状送付に係る経費 (4) 行政機関に対する謝礼 (5) ボランティアに係る経費 2 実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 (1) 賃金 (2) 謝礼 (3) 会議費 (4) 飲食費 3 抽選会、福引及びゲームの景品 (1) 景品単価が2万円を超える景品購入費 (2) 総額で150万円を超える景品購入費 (3) 現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 (4) 配布されていない景品購入費 (5) 換品されていない商店街が発行する商品券購入費 4 イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの (1) インターネットホームページの開設経費 (2) パソコンの周辺機器等の購入費 (3) 備品の購入費 (4) 文具等の購入費 5 イベント事業に直接必要のない経費 (1) イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 (2) 総額1万円を超える撮影費 (3) 広告宣伝費以外に係るコピー代 (4) イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金のうち、区長が定める時間単価を超える部分 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を推薦すること。
(2) 研修会等
補助対象経費 | 補助率又は補助限度額 | 補助対象外経費 |
1 旅費 |
| 1 飲食費 2 宿泊費 3 接待費 4 宴会費 5 その他研修と直接関係のない経費 |
(1) 研修地までの運賃 | 補助対象経費の2/3以内とし、10万円を補助限度額とする。 | |
(2) バス雇上げ経費(有料道路及び駐車料金を含む) |
| |
ア 宿泊の場合(1泊2日まで) | 補助対象経費の2/3以内とし、20万円を補助限度額とする。 | |
イ 日帰りの場合 | 補助対象経費の2/3以内とし、10万円を補助限度額とする。 | |
2 謝礼 | 別表第2による | |
3 会場使用料 | 補助対象経費の1/2以内とし、10万円を補助限度額とする。 | |
4 資料作成等に要する経費 | 補助対象経費の1/2以内 | |
5 その他区長が認めた経費 | 補助対象経費の1/2以内 |
別表第2(第4条関係)
講師謝礼支払基準表
分類 | 区分 | 1時間の支払額(税込み) | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリエーション指導者(上級)、官公庁部長級、その他上記例に準ずる者 | 13,000円 |
B | 大学助教授(B)、大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理者、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(1級)、官公庁課長級、その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理者、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(2級)、官公庁課長補佐級、その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | |
D | 高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁係長以下、その他上記例に準ずる者 | 9,000円 | |
特別基準 | 一般基準による区分適用が、不適当であると認められる者又はその額では講義等を依頼することが困難であると認められる者 | 予算の範囲内で、適当又は必要と認められる額 |
【資格基準】
① 大学助教授(A)は、在職歴5年以上の者
② 大学助教授(B)は、在職歴5年未満の者
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者
⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者
⑧ レクリエーション指導者の上級、1級、2級は、財団法人日本レクリエーション協会公認の者
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。
なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略