○江東区商店街振興組合等組織化支援要綱

昭和59年3月31日

江区経発第365号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街が形成されている地域において、産業活動を行う者(以下「事業者」という。)がお互いに協力して経済事業を行うとともに、当該地域の商業環境の整備改善を図るための事業を行うのに必要な組織の設立の促進を図り、もって区内商店街の健全なる発展に資することを目的とする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、商店街振興組合等への加入や商店街が行う事業等への参加などにより相互に協力し、地域社会の環境保全及び当該商店街の活性化に努めるものとする。

(補助事業)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、事業者が商店街振興組合等を設立する場合には、補助金を交付することができる。

(補助金の対象となる組合)

第4条 補助金交付の対象となる組合は、次の各号のいずれかに該当する組合とする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により区内において新たに設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和28年法律第181号)の規定により、区内において新たに設立された商店街の事業協同組合

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、1組合当たり、10万円とする。

(補助金の交付申請者)

第6条 この補助金の交付申請する者(以下「申請者」という。)は、当該組合の理事長とする。

(補助金の交付申請)

第7条 組合が、この補助金の交付を受けようとするときは、組合設立の登記を済ませた後、申請者は、速やかに補助金交付申請書(別記第1号様式)に組合設立登記簿謄本(写)、事業計画書及び経費の内訳書を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 区長は、前条の規定により補助金交付申請書及び添付書類を受理したときは、その内容を審査し、補助を適当と認めたときは、交付決定書(別記第2号様式)を当該申請者に交付する。

(補助金の交付請求)

第9条 申請者は、前条の決定書を受けたときは、速やかに請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定により補助金交付の請求があったときは、速やかに当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、虚偽の申告又は、不正な方法により補助金の交付を受けたときは既に交付した補助金の全額の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(別記第1号様式)

 略

(別記第2号様式)

 略

(別記第3号様式)

 略

江東区商店街振興組合等組織化支援要綱

昭和59年3月31日 江区経発第365号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
昭和59年3月31日 江区経発第365号
平成12年3月30日 江地商発第268号
平成16年7月1日 江区経第345号