○江東区商店街振興組合設立認可等事務処理要綱
平成13年3月30日
江地商発第269号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号。以下「法」という。)による商店街振興組合設立認可等の円滑な事務処理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(設立認可)
第2条 区長は、法第36条の規定による組合の設立の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第1号様式により申請者に通知する。
(定款変更認可)
第3条 区長は、法第62条の規定による組合定款変更の認可の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、別記第2号様式により申請者に通知する。
(届出及び提出書類の受理)
第5条 区長は、下記の届出又は提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは受理するものとする。
(1) 法第45条の規定による役員変更届
(2) 法第72条第2項の規定による解散届
(3) 法第82条の規定による決算関係書類
(総会招集の承認)
第6条 区長は、法第59条の規定による総会の招集の承認の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、別記第5号様式により申請者に通知する。
(検査請求)
第7条 区長は、法第81条の規定による検査の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、検査を実施するものとする。
(報告の徴収)
第8条 区長は、法第84条の規定により組合から報告を徴収するときは、別記第6号様式により行うものとする。
(措置命令)
第9条 区長は、法第85条の規定により組合の業務改善の命令を行うときは、別記第7号様式により行うものとする。
3 区長は、法第87条の規定により、組合の代表権を有するものが欠けているとき又はその所在地が知れないときは、法第86条の規定による命令の通知に代えてその要旨を門前掲示場に掲示するものとする。
(所管行政庁が変更する定款変更認可及び合併認可の取扱い)
第11条 組合の地区が、一の特別区の区域内から一の特別区の区域を超えるものに変更する場合の定款の変更の認可の所管行政庁は知事と、一の特別区の区域を超えるものから一の特別区の区域内に変更する場合の定款の変更の認可の所管行政庁は区長とする。
2 合併後に設立する組合の地区が、一の特別区の区域を超えるものに変更する場合の合併の認可の所管行政庁は知事とする。
(組合台帳)
第12条 区長は、組合の認可、届出等の状況を把握するため別記第13号様式による組合台帳を備えるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
第1号様式(設立の認可)
略
第2号様式(定款の変更の認可)
略
第3号様式(吸収合併の認可)
略
第4号様式(新設合併の認可)
略
第5号様式(総会招集の承認)
略
第6号様式(報告の徴収)
略
第7号様式(業務改善命令)
略
第8号様式(解散命令1)
略
第9号様式(解散命令2)
略
第10号様式(解散命令3)
略
第11号様式(聴聞)
略
第12号様式(定款変更による移管通知)
略
第13号様式
略