○江東花火大会助成金交付要綱

昭和58年7月20日

江区管発第529号

(目的)

第1条 この要綱は、江東花火大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する花火大会(以下「助成対象事業」という。)に対し、区がその開催に係る経費の一部を助成することにより、地域住民のコミュニティ形成に資することを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 助成対象経費は、助成対象事業の実施に直接必要な経費であって、別表に掲げるものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象経費の3分の2に相当する額又は1,000万円のうちいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

2 荒天等のやむを得ない理由により助成対象事業が中止となった場合は、前項の規定に準じて、助成対象事業の準備等に要した経費を助成する。

3 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 実行委員会は、助成金の交付を申請するときは、助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 助成対象事業に係る計画書

(2) 助成対象事業に係る予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、実行委員会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(取下げ)

第6条 助成金の交付決定を受けた実行委員会(以下「助成事業者」という。)は、前条の交付決定通知書の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から2週間以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成事業者は、助成金請求書(別記第4号様式)により、区長に助成金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成事業者に助成金を交付する。

(変更等の申請)

第8条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業変更(中止・延期)承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を得るものとする。

(1) 助成対象事業の内容を変更しようとするとき(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)

(2) 助成対象事業を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第9条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業変更(中止・延期)承認通知書(別記第6号様式)により、助成事業者に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、条件を付すことができる。

(事故報告)

第10条 助成事業者は、助成対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成対象事業の全部若しくは一部の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により、区長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、助成対象事業の適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、助成事業者に当該事業の遂行状況に関し、報告を求めるものとする。

(実績報告)

第12条 助成事業者は、事業が終了したとき又は第9条の規定により中止の承認を得たときは、速やかに助成対象事業に係る収支決算書を区長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第13条 区長は、前条の収支決算書が提出されたときは、交付決定の内容及び第5条第2項に規定する条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、助成事業者に通知する。

(助成金の精算)

第14条 区長は、第7条第2項の規定に基づいて交付した助成金額に比して、前条の助成金交付確定額に過不足額があったときは、精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を交付目的以外のものに使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は交付決定に基づく命令に従わないとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を助成事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(事業の経理)

第17条 助成事業者は、助成対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別表(第2条関係)

経費

内容

事業費

花火打ち上げ委託、観覧会場設営等に係る費用

借用費

台船、会場照明、音響等の借用費

会議費

関係機関の打合せに係る費用

印刷宣伝費

プログラム及びポスターの製作費

事務費

通信費、交通費、事務用品購入費等

謝礼渉外費

救護、アナウンス、招待者席運営協力等に対する謝礼費及び広告主、来賓等に対する食糧費(社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度とする。)

警備費

会場警備、首都高速規制警備その他これらに準ずる警備に係る費用

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

江東花火大会助成金交付要綱

昭和58年7月20日 江区管発第529号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第14章 地域活動
沿革情報
昭和58年7月20日 江区管発第529号
昭和60年6月28日 江区管発第199号
平成3年7月6日 江地生発第33号
平成4年7月6日 江地生発第37号
平成7年4月11日 江地生発第10号
平成11年6月28日 江地地発第118号
平成15年5月19日 江区地第197号
平成18年6月9日 江区地第452号
平成23年4月1日 江地地第1182号
平成31年3月6日 江地地第1928号