○江東区男女共同参画推進センター保育室運営要綱
平成8年5月17日
江地女発第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号)第3条第5号に規定する保育室(以下単に「保育室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育室の業務)
第2条 保育室の業務は、次のとおりとする。
(1) 江東区男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)若しくは江東区消費者センターの利用者又は区が主催する事業、懇談会、講座等に参加する利用者の幼児を対象として、一時保育又は派遣一時保育を行うこと。
(2) 区が設置した協議会、審議会等に参画する委員の幼児を対象として、一時保育又は派遣一時保育を行うこと。
(3) 保育ボランティアの育成に関すること。
2 保育室の定員は、おおむね20名以内とする。ただし、満1歳6か月から満2歳未満までの幼児の定員は、5名以内とし、当該幼児を含む定員の算定に当たっては、当該幼児1名につき2名分として換算する。
(保育時間)
第4条 保育時間は、午前10時から午前12時まで、午後2時から午後4時まで又は午後7時から午後9時までとする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、推進センター又は江東区消費者センターの利用者の幼児を対象とした一時保育の保育時間は、午前10時から午前12時まで又は午後2時から午後4時までとする。
(保育の申込み)
第5条 一時保育の利用を希望する者は、江東区男女共同参画推進センター一時保育申込書(別記第1号様式)により、当該保育の利用を希望する日の3月前から10日前までに、区長に申し込むものとする。
2 派遣一時保育の利用を希望する所管の課は、江東区男女共同参画推進センター派遣一時保育申込書(別記第2号様式)により、当該保育の利用を希望する日の1月前の前日までに、推進センターに申し込むものとする。
3 前2項の場合において、申込期限日が推進センターの休館日に当たるときは、その翌日を申込期限日とする。
(保育室)
第6条 一時保育は、保育室で行う。
2 派遣一時保育は、区が主催する事業、懇談会、講座等又は区が設置した協議会、審議会等を行う施設内に保育室の職員を派遣して行う。この場合において、当該保育を希望する所管の課は、幼児の保健衛生及び安全性を考慮して保育を行う場所を選定しなければならない。
(利用の取消し)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育の利用を取り消すことができる。
(1) 受託幼児数が定員に達したとき。
(2) 受託幼児が感染症その他の疾病にかかり、他の幼児に感染するおそれのあるとき。
(3) 受託幼児の身体が虚弱で、保育に耐えられないと認められたとき。
(4) 災害時等保育室の安全確保が困難なとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めたとき。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣一時保育の利用を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 派遣一時保育を行うための施設が確保できないとき。
(3) 派遣一時保育の受入れ態勢が整わないとき。
(保育対象幼児の把握)
第8条 第5条第1項の規定により一時保育の利用を申し込んだ者は、利用日の10日前までに、保育対象幼児の名簿及び保育カードを区長に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定により派遣一時保育の利用を申し込んだ所管の課は、利用日の10日前までに、保育対象幼児の名簿及び保育カードを推進センターに提出しなければならない。
(費用負担)
第9条 一時保育の利用者は、当該保育に係る費用の一部を負担するものとし、その額は、別表に定める額とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
2 派遣一時保育に係る費用は、無料とする。
(傷害保険の加入)
第10条 区は、一時保育及び派遣一時保育の実施に伴う事故等に備え、傷害保険に加入する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、保育室の運営に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
| 1回券 | 回数券(11枚つづり) |
費用負担額(おやつ代を含む。) | 300円 | 3,000円 |
備考 1回券及び回数券は、1枚につき午前10時から午前12時まで、午後2時から午後4時まで又は午後7時から午後9時までの1回(2時間)かつ幼児1名にのみ使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略