○江東区男女共同参画推進行政会議設置要綱
昭和58年6月1日
(設置)
第1条 江東区における男女共同参画社会の形成に関する総合的な施策の推進を図るため、江東区男女共同参画推進行政会議(以下「推進会議」)という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会形成の総合的な施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会形成の施策に関する各部局間の連絡調整に関すること。
(3) 江東区男女共同参画行動計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関し推進会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は総務部を担任する副区長を、副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(運営)
第4条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係職員の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進会議に幹事会を設置する。
2 幹事会は、推進会議から付議された事項について調査検討し、会長に報告しなければならない。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事長は、総務部長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に関係職員の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議及び幹事会の庶務は、総務部人権推進課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長
別表第2(第5条関係)
政策経営部企画課長、総務部総務課長、総務部職員課長、総務部人権推進課長、地域振興部地域振興課長、地域振興部経済課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、生活支援部生活応援課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部保育支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、教育委員会事務局庶務課長、教育委員会事務局指導室長