○江東区小災害り災者応急援助要綱

昭和58年7月1日

江環防発第62号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内で発生した小災害により、被害を受けたり災者に、応急的な援助を行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小災害 火災、風水害等に起因する災害で、同一原因による被害規模が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らず、かつ、この要綱第3条各号に掲げた被害を発生させたものをいう。

(2) 世帯 生計を1つにしている実際の生活単位をいう。

(援助の対象)

第3条 援助の対象となる被害は次のとおりとする。

(1) 世帯が、全焼、全壊、流失又はこれらに相当する被害を受けたとき。

(2) 世帯が、半焼、半壊、床上浸水又はこれらに相当する被害を受けたとき。

(3) 前2号の被害により死亡者が発生したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、被害状況により区長が特に援助を必要と認められたとき。

(援助の内容)

第4条 援助の内容は、次のとおりとする。

(1) 見舞金

 第3条第1号に掲げる被害を受けたと認められるとき。

普通世帯 1世帯につき 30,000円

単身世帯 1世帯につき 15,000円

 第3条第2号に掲げる被害を受けたと認められるとき。

普通世帯 1世帯につき 15,000円

単身世帯 1世帯につき 8,000円

 第3条第3号に掲げる被害を受けたと認められるとき。

1人につき 30,000円

(2) 見舞品

り災者に1人につき毛布1枚を支給する。

2 前項第1号ア、イの規定にかかわらず、災害により、単身世帯である者又は普通世帯の全員が死亡したときは、この援助は行わない。

1 この要綱は、昭和58年6月1日から適用する。

2 江東区小災害り災者応急援助要綱(昭和54年4月1日区長決裁)は廃止する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

江東区小災害り災者応急援助要綱

昭和58年7月1日 江環防発第62号

(平成16年11月4日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和58年7月1日 江環防発第62号
平成元年3月31日 江総防発第201号
平成16年11月4日 江総防第273号