○江東区小災害り災者応急援助要綱
昭和58年7月1日
江環防発第62号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内で発生した小災害により、被害を受けたり災者に、応急的な援助を行うことを目的とする。
(1) 小災害 火災、風水害等に起因する災害で、同一原因による被害規模が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らず、かつ、この要綱第3条各号に掲げた被害を発生させたものをいう。
(2) 世帯 生計を1つにしている実際の生活単位をいう。
(援助の対象)
第3条 援助の対象となる被害は次のとおりとする。
(1) 世帯が、全焼、全壊、流失又はこれらに相当する被害を受けたとき。
(2) 世帯が、半焼、半壊、床上浸水又はこれらに相当する被害を受けたとき。
(3) 前2号の被害により死亡者が発生したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、被害状況により区長が特に援助を必要と認められたとき。
(援助の内容)
第4条 援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 見舞金
ア 第3条第1号に掲げる被害を受けたと認められるとき。
普通世帯 1世帯につき 30,000円
単身世帯 1世帯につき 15,000円
イ 第3条第2号に掲げる被害を受けたと認められるとき。
普通世帯 1世帯につき 15,000円
単身世帯 1世帯につき 8,000円
ウ 第3条第3号に掲げる被害を受けたと認められるとき。
1人につき 30,000円
(2) 見舞品
り災者に1人につき毛布1枚を支給する。
2 前項第1号ア、イの規定にかかわらず、災害により、単身世帯である者又は普通世帯の全員が死亡したときは、この援助は行わない。
附則
1 この要綱は、昭和58年6月1日から適用する。
2 江東区小災害り災者応急援助要綱(昭和54年4月1日区長決裁)は廃止する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。