○江東区災害協力隊活動助成金交付要綱
昭和61年3月22日
江環防発第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の共助の精神に基づき、町会・自治会等を母体として、自発的に結成された住民防災組織(以下「災害協力隊」という。)の円滑な運営と充実を図るため、その活動経費の助成について必要な事項を定めるものとする。
(令6江総防400・一部改正)
(助成対象)
第2条 助成の対象となる災害協力隊は、区長が別に定めるものとする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、次のとおりとする。
(1) 防災資機材等の管理
(2) 防災知識の普及及び防災意識の高揚活動
(3) 防災訓練等(消防法(昭和23年法律第186号)に基づく自衛消防訓練を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(平10江総防発第185号・平30江総防第784号・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、前条に規定する事業に直接必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 防災資機材等の追加購入又は更新に要する経費
(2) 防災訓練、学習会等で提供する飲食物(アルコール飲料を除く。)購入費
(3) 事務用品購入費
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(平30江総防第784号・追加)
災害協力隊の活動区域の世帯数 | 金額 |
100未満 | 30,000円 |
100以上500未満 | 50,000円 |
500以上1,000未満 | 70,000円 |
1,000以上2,000未満 | 90,000円 |
2,000以上3,000未満 | 110,000円 |
3,000以上 | 130,000円 |
2 助成金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(平9江総防発第287号・一部改正、平30江総防第784号・旧第4条繰下・一部改正)
(交付申請)
第6条 災害協力隊の長(以下「隊長」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、江東区災害協力隊活動助成金交付申請書兼活動計画書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(平10江総防発第185号・一部改正、平30江総防第784号・旧第5条繰下・一部改正)
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(平30江総防第784号・旧第6条繰下・一部改正、令6江総防400・一部改正)
2 区長は、前項の規定による助成金の請求を受けたときは、当該隊長に対し、速やかに助成金を支払う。
(平30江総防第784号・旧第7条繰下・一部改正、令6江総防400・一部改正)
(平10江総防発第185号・一部改正、平30江総防第784号・旧第8条繰下・一部改正、令6江総防400・一部改正)
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、助成金の交付を受けた隊長が所属する災害協力隊が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(平30江総防第784号・旧第9条繰下・一部改正、令6江総防400・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(平30江総防第784号・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(昭和62年江総防発第23号・一部改正、平30江総防第784号・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
(経過期日)
1 この規定は、平成10年11月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行後、改正前の第5条に基づく申請があった場合においては、平成10年度に限り、なお従前の例による。
別記第1号様式(第6条関係)
(令6江総防400・全改)
略
別記第2号様式(第7条関係)
(平30江総防第784号・一部改正)
略
別記第3号様式(第7条関係)
(平30江総防第784号・追加)
略
別記第4号様式(第8条関係)
(平30江総防第784号・全改、令6江総防400・一部改正)
略
別記第5号様式(第9条関係)
(令6江総防400・全改)
略