○江東区災害協力隊に対する被服等の貸与に関する要綱
昭和49年8月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の共助の精神に基づき、町会・自治会等を母体として、自発的に結成された住民防災組織(以下「災害協力隊」という。)に対する被服及び防災物品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象)
第2条 区長は、各災害協力隊長に対し、当該災害協力隊相当分の被服等を一括貸与するものとする。
(貸与の届出等)
第3条 被服等の貸与を受けようとする災害協力隊は、災害協力隊被服貸与届出書(別記様式)により区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の届出があった災害協力隊に対して、速やかに被服等を貸与するものとする。
(貸与品目)
第4条 災害協力隊に貸与する被服等は、別表のとおりとする。
(管理)
第5条 災害協力隊長及び災害協力隊長から被服等の配布を受けた災害協力隊員は、被服等を適切に管理するよう必要な措置を講じなければならない。
2 災害協力隊長及び災害協力隊長から被服等の配布を受けた災害協力隊員は、被服等が災害協力隊員以外の者又は災害協力隊の業務以外の目的に使用されることのないように留意しなければならない。
(状況報告)
第6条 災害協力隊長は、被服等の管理状況に関して、区長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(協議)
第7条 この要綱に定めるもののほか、被服等の貸与に関して必要な事項は、区長と災害協力隊長会議又は災害協力隊長の代表が協議するものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
1 防災服上下
2 帽子
3 半長靴
4 腕章
5 ヘルメット
※ 1から5まで以外の防災物品の貸与については、それぞれの貸与計画による。
別記様式(第3条関係)
略