○江東区小災害用一時宿泊施設要綱
平成12年2月15日
江総防発第318号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区小災害用一時宿泊施設(以下「一時宿泊施設」という。)の設置、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 小災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害で、同一原因による被害規模が災害救助法(昭和22年法律第118号)及び東京都小災害り災者応急援助要綱(昭和47年47民福保第21号)の適用に至らず、かつ、全焼、全壊、流出、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を発生させたものをいう。
(2) 住所 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住所をいう。
(3) 普通世帯 世帯を構成する者の人数が2人以上の世帯をいう。
(4) 単身世帯 世帯を構成する者の人数が1人の世帯をいう。
(5) 水損 消防活動等に伴い床上浸水に相当する程度の被害を生じたことをいう。
2 前項各号に掲げる用語以外の用語の意義については、災害救助法及び同法に基づく政令、省令、通達、通知等の例による。
(設置)
第3条 一時宿泊施設を別表のとおり設置する。
(対象者)
第4条 一時宿泊施設を利用できる者は、小災害により被災した者(以下「被災者」という。)のうち、次の各号に掲げる全ての事項に該当する者とする。
(1) 江東区内に住所を有すること。
(2) 宿泊先として親族又は近隣居住者等の建物を利用できないこと。
(3) 被災した住家が被災者と雇用等の関係にある事業主が所有する住家ではないこと。
(利用の承認)
第5条 一時宿泊施設を利用しようとする者は、世帯を単位として、別に定めるとおりあらかじめ区長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、複数の世帯が同一室を利用することを妨げない。
(利用の不承認)
第6条 区長は、一時宿泊施設の利用申請を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用を許可しない。
(1) 一時宿泊施設に空室がないとき。
(2) 一時宿泊施設の利用に係る申請に虚偽の事実があったとき。
(3) 当該小災害が一時宿泊施設の利用を申請する者(以下「申請者」という。)の故意又は重大な過失によって引き起こされたと認められるとき。
(4) 申請者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(5) 当該小災害が、災害救助法又は東京都小災害り災者応急援助要綱の適用を受けるに至ったとき。
(利用の優先順位)
第7条 区長は、申請者の数が利用に供する一時宿泊施設の室数を超えるときは、次の順位に従って利用者を決定する。
第1順位 申請者の属する世帯が高齢者又は心身障害者のみの普通世帯
第2順位 申請者の属する世帯が高齢者又は心身障害者を含む普通世帯
第3順位 申請者の属する世帯が高齢者又は心身障害者のみの単身世帯
第4順位 申請者の属する世帯が第1順位、第2順位及び第3順位に該当しない世帯であり、当該小災害の原因となる事象を引き起こしたと思われない世帯
第5順位 申請者の属する世帯が第1順位、第2順位及び第3順位に該当しない世帯であり、当該小災害の原因となる事象を引き起こしたと思われる世帯
2 前項の規定により、同順位内に複数の申請者がいるときは、くじにより利用者を決定する。
3 複数の単身世帯の者が第5条第2項の規定により同一室を利用する場合には、当該複数の単身世帯を1つの普通世帯であるものとみなす。
(利用期間)
第8条 一時宿泊施設は、同一利用者が引き続き入居日の翌日から起算して2泊3日を超えて利用することができない。
(利用に関する費用)
第9条 一時宿泊施設の利用料は、無償とする。
2 次の各号に掲げる費用は、区で負担する。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 共同施設の使用及び維持に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
(利用者の善管注意義務)
第10条 利用者は、当該一時宿泊施設について善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 利用者は、当該一時宿泊施設の利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等及び設備等の目的外使用等の禁止)
第12条 利用者は、造作、模様替えその他居室に変更を加えること及び一時宿泊施設内の設備等を利用の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(利用者以外の者の宿泊等の禁止)
第13条 利用者は、区長の許可を得ることなく、利用許可を受けた者以外の者を宿泊又は同居させてはならない。
(犬猫家畜等動物の飼育禁止)
第14条 利用者は、一時宿泊施設において、犬、猫又は家畜等の動物を飼育してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一時宿泊施設の利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの要綱又はその他の規則に違反したとき。
(2) 利用者が不正な行為によって入所したとき。
(3) 利用者が故意又は重大な過失により、一時宿泊施設の建物、付属設備及び備付けの器具等を毀損、汚損又は滅失させたとき。
(4) 利用者が一時宿泊施設内の他の利用者又は近隣の居住者等に著しく迷惑をかけたとき。
(5) 災害その他の事故により、一時宿泊施設の利用ができなくなったとき。
(6) 工事により必要があるとき。
(7) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が一時宿泊施設を利用させることが不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用承認を取り消された者は、区長が指定する期日までに当該一時宿泊施設を退去しなければならない。
(原状回復及び退去義務)
第16条 利用者は、当該一時宿泊施設の利用期間が終了したときは、速やかに現状に回復し、退去しなければならない。
(検査)
第17条 区長は、一時宿泊施設の管理上必要があると認めるときは、職員のうちから区長が指定した者に一時宿泊施設の検査をさせ、利用者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している室内に立ち入るときは、やむを得ない場合を除き、あらかじめ利用者の承諾を得なければならない。
3 区長は、第16条の規定に基づき利用者が退去するときに、職員のうちから区長が指定した者に当該一時宿泊施設の検査をさせることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者は、当該一時宿泊施設の建物、附属施設及び備付けの器具等を毀損、汚損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年2月15日より適用する。
附則
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 室数 |
さざなみ苑 | 東京都江東区潮見一丁目29番23号 | 2室 |