○江東区消防少年団に対する補助金交付要綱
昭和63年4月1日
江総防発第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、深川消防少年団及び城東消防少年団(以下これらを「消防少年団」という。)が実施する防災諸事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、消防少年団が防火又は防災に係る事業を行うために要する経費のうち、区長が必要かつ適当と認めたものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、前条に掲げる事業に要する経費の一部とし、一消防少年団当たり10万円を限度とする。
2 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 消防少年団は、江東区消防少年団に対する補助金交付申請書(別記第1号様式)に当該年度に係る次の書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該消防少年団に対し、速やかに補助金を支払う。
(変更等の申請)
第7条 消防少年団は、事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ江東区消防少年団に対する補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出して、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 消防少年団は、会計年度終了後速やかに当該年度に係る次の書類を区長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、消防少年団が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(収支状況の調査)
第14条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の収支状況につき調査することができる。
(関係書類等の保存)
第15条 消防少年団は、補助金に係る予算、決算その他関係書類等を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略