○江東区防火防災協会に対する補助金交付要綱

昭和60年6月26日

江環防発第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、深川防火防災協会及び城東防火防災協会(以下「協会」という。)が、防火及び防災に関して実施する啓発、宣伝、指導その他防火防災事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、協会が次の事業を行うために要する経費のうち、区長が必要かつ適当と認めたものとする。

(1) 防火及び防災思想の教育及び普及活動の実施

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める防火防災事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要する経費の一部とし、1協会当たり30万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする協会は、江東区防火防災協会に対する補助金交付申請書(別記第1号様式)に、補助対象経費に係る明細書及び領収書を添えて区長に申請するものとする。

(交付決定通知)

第5条 区長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し補助金の交付額を決定するとともに、協会に対して江東区防火防災協会に対する補助金交付額決定通知書(別記第2号様式)を送付するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(請求書の提出)

第6条 協会は、前条の交付決定通知を受けたときは、区長が別に定める期限までに江東区防火防災協会補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該協会に対し速やかに補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第7条 区長は、協会が補助金の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を第2条に規定する事業以外に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 区長は、前項により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

3 補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱については、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(実績報告書等の提出)

第8条 協会は、会計年度終了後速やかに当該年度に係る次の書類を区長に提出しなければならない。

(1) 事業結果報告書

(2) 収支報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(収支状況の調査)

第9条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の収支状況につき調査することができる。

(関係書類等の保存)

第10条 協会は、補助金に係る予算、決算その他関係書類等を当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

江東区防火防災協会に対する補助金交付要綱

昭和60年6月26日 江環防発第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和60年6月26日 江環防発第52号
平成元年3月23日 江総防発第208号
平成2年5月1日 江総防発第16号
平成5年4月1日 江総防発第8号
平成18年7月5日 江総防第286号
平成19年6月12日 江総防第280号
令和2年4月1日 江総防第170号