○消防団に対する補助金交付要綱
昭和44年5月6日
江総防発第55号
(目的等)
第1条 この要綱は、消防団の事業に対し補助金を交付し、もって消防団の業務の円滑な遂行に寄与することを目的とする。
(対象団体)
第2条 区より補助金の交付を受けることのできる消防団は、深川消防団及び城東消防団とする。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、次の額とする。
(1) 深川消防団 年額385万円
(2) 城東消防団 年額385万円
(申請)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、毎年4月末日までに、消防団補助金交付申請書(別記第1号様式)、当該年度の事業計画、予算書その他必要な書類を区長に提出し補助金の交付を申請するものとする。
(請求)
第6条 団長は、補助金を受けようとするときは、消防団補助金概算払請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(保管)
第7条 団長は、区より受けた補助金を安全で確実な金融機関に預金しなければならない。
(事業計画の変更)
第8条 団長は、事業計画の変更を必要とする場合は、その理由を明らかにした計画変更通知書を区長に提出して、その承認を受けなければならない。
(精算)
第9条 団長は、毎年3月末までに事業報告書、補助金に係る収支報告書及び消防団補助金精算書(別記第4号様式)を区長に提出し精算しなければならない。
(調査)
第10条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の出納状況につき、調査することができる。
(関係書類等の保存)
第11条 消防団は、補助金に係る予算、決算その他関係書類等を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の消防団に対する補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略