○消防団に対する資機材等の助成に関する要綱
平成11年2月23日
江総防発第275号
(目的)
第1 この要綱は、深川消防団及び城東消防団(以下「各消防団」という。)に対して、資機材等の物品(以下「物品」という。)を助成することにより、消防団業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(助成額)
第2 助成額は、予算の範囲内において、区長が決定する。
(助成形態)
第3 区長は、前条により決定された助成額を限度として、各消防団から申請のあった物品を現物で支給する。
(助成物品)
第4 助成する物品は、消防団業務に必要な資機材及び個人装備品とする。
(助成申請)
第5 各消防団長(以下「団長」という)は、助成申請書に助成を希望する物品及び数量を記入のうえ、あらかじめ定められた期日までに区長に対し申請を行うものとする。
(物品受領)
第6 団長は、物品の支給を受けたときは、直ちに受領書を作成のうえ、区長に提出しなければならない。なお、受領書には、物品の配備場所等を記入するものとする。
(報告)
第7 区長は、必要があると認めたときは、助成物品状況の報告を求めることができる。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。