○江東区防災関係機関連絡協議会設置要綱
平成7年4月10日
江総防発第18号
(設置)
第1条 江東区地域防災計画の見直しに向け、各防災関係機関(以下「防災機関」という。)における防災対策の充実及び防災機関相互の緊密な連携を図るため、江東区防災関係機関連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項に関して協議するものとする。
(1) 防災機関の災害対策等に関すること。
(2) 災害時における防災機関相互の情報連絡及び調整方法に関すること。
(3) その他、協議会が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成し、会長は江東区(以下「区」という。)を代表する者の中からあて、委員は次に掲げる防災機関の代表者をもって構成する。
(1) 指定地方行政機関の職員 2人
(2) 陸上自衛隊第一師団の隊員 1人
(3) 東京都知事の部内の職員 8人
(4) 警視庁の警察官 4人
(5) 区長部内の職員 10人
(6) 区の教育委員会 1人
(7) 東京消防庁の消防吏員 3人
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 9人
(9) その他関係機関 4人
(運営)
第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、必要に応じて前条に規定する委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、総務部防災課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。
付則
この要綱の規定は、平成13年4月1日より施行する。