○江東区災害医療救護体制協議会設置要綱
平成7年4月10日
江総防発第19号
(設置)
第1条 災害時の医療救護活動についての協定書(令和元年7月10日協定。以下「協定」という。)第13条に基づき、協定の円滑な実施を図るため、江東区災害医療救護体制協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項に関して協議するものとする。
(1) 災害時における医療救護活動の運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる機関の代表者をもって構成する。
(1) 公益社団法人江東区医師会 2人
(2) 一般社団法人東京都江東区歯科医師会 4人
(3) 深川・城東警察署 2人
(4) 深川・城東消防署 2人
(5) 江東区 5人
3 会長は、江東区の代表者の中から、委員の互選により選出する。
(運営)
第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、総務部防災課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年12月22日から施行する。