○江東区災害医療救護体制協議会設置要綱

平成7年4月10日

江総防発第19号

(設置)

第1条 災害時の医療救護活動についての協定書(令和元年7月10日協定。以下「協定」という。)第13条に基づき、協定の円滑な実施を図るため、江東区災害医療救護体制協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項に関して協議するものとする。

(1) 災害時における医療救護活動の運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる機関の代表者をもって構成する。

(1) 公益社団法人江東区医師会 2人

(2) 一般社団法人東京都江東区歯科医師会 4人

(3) 深川・城東警察署 2人

(4) 深川・城東消防署 2人

(5) 江東区 5人

3 会長は、江東区の代表者の中から、委員の互選により選出する。

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、総務部防災課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

江東区災害医療救護体制協議会設置要綱

平成7年4月10日 江総防発第19号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
平成7年4月10日 江総防発第19号
平成8年4月1日 江総防発第24号
平成8年8月1日 江総防発第127号
平成11年1月5日 江総防発第229号
平成23年11月30日 江総防第978号
令和4年2月4日 江総防第910号