○江東区財産価格審議会要綱
昭和54年12月1日
江総財発第363号
(設置)
第1条 江東区の公有財産の管理、不動産の借入れ及び移転補償費に関し、適正な価格又は料金(以下「価格」という。)を評定するため、江東区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
(1) 不動産及びその従物
(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利
(3) 特許件、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
(4) 不動産の信託の受益権
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総務部を担任する副区長の職にある者をもってあてる。
3 委員は、総務部を担任する副区長以外の副区長、会計管理者、政策経営部長、総務部長、教育委員会事務局次長、総務部経理課長の職にある者をもってあてる。
(会長)
第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を総理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部長その他の職員又は学識経験者を会議に出席させてその意見を徴することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部経理課で行う。
(委任)
第8条 審議会の運営その他この要綱に定めのない事項は、審議会が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。