○江東区庁舎改修推進連絡会要綱
平成4年4月
(設置)
第1条 江東区基本計画で定められた庁舎改修計画等を円滑に推進するため、庁舎内部関係部課からなる「江東区庁舎改修推進連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 庁舎の改修計画並びにその推進に関する事項
(2) 庁舎の増築等に関する事項
(3) 庁舎のリニューアルに関する事項
(4) 庁舎の景観の保全に関する事項
(5) 庁舎の維持管理に関する事項
(6) その他必要な事項
(構成)
第3条 連絡会は、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。
(座長)
第4条 座長は総務部長とし、連絡会を総括する。
(招集)
第5条 連絡会は、座長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 連絡会は、必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(作業部会)
第7条 連絡会の下に、第2条に定める事項を調査検討するため、作業部会を置く。
2 作業部会は、別表2に掲げる職員と関係職員をもって構成する。
3 作業部会は、座長が主宰する。
(庶務)
第8条 連絡会の庶務は総務部経理課において処理をする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し、必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
座長 | 総務部長 |
会員 | 政策経営部長 政策経営部企画課長 政策経営部財政課長 総務部総務課長 総務部経理課長 総務部営繕課長 |
別表2(第7条関係)
作業部会員 | 総務課総務係長 経理課管財係長 営繕課計画係長 営繕課営繕第一係長 営繕課営繕設備係長 |