○江東区庁舎会議室管理運営要綱

昭和48年8月9日

江総財発第172号

(目的)

第1条 この要綱は、庁舎内の共通会議室及び各部会議室並びに江東区文化センター(以下「文化センター」という。)内の共通会議室(以下これらを「会議室」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、会議室の適正かつ効率的な運用を図り、もって事務の円滑な執行に寄与することを目的とする。

(会議室の管理)

第2条 会議室の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にある者が行うものとする。

(1) 共通会議室 総務部経理課長(以下「経理課長」という。)

(2) 各部会議室 各部庶務担当課長

(使用時間)

第3条 会議室の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、経理課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 庁舎内会議室 午前8時30分から午後9時まで

(2) 文化センター内会議室 午前9時から午後9時まで

2 前項ただし書の場合において、文化センターの休館日に文化センター内会議室を使用しようとするときは、文化センター管理事務所と別に協議しなければならない。

(使用目的)

第4条 会議室は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 区の事務事業の遂行のために必要な場合

(2) 区が主催する事務事業の遂行のために必要な場合

(3) その他経理課長が特に認めた場合

(遵守事項)

第5条 会議室を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用人数及び使用目的に適する規模の会議室を選定すること。

(2) 使用を終了したときは、直ちに使用した会議室を原状に回復すること。

(3) 予定時間より早く終了した場合は、速やかに予約変更の手続を行うこと。

(使用手続)

第6条 共通会議室を使用しようとする者は、次の各号に掲げる申請日に応じ、当該各号に定める方法により使用予約をしなければならない。

(1) 使用する日の4か月前の月の初日から同月10日(その日が休日に当たる場合は、直前の休日でない日)まで 会議室使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を経理課長に提出し、その承認を会議室使用承認書(別記第2号様式)により受けるものとする。

(2) 使用する日の3か月前から使用の当日まで 江東区職員ポータルシステムにより記録するものとする。

2 各部会議室の使用手続については、各部庶務担当課長が定める方法による。

(使用の取消し)

第7条 経理課長は、次に掲げる場合は、使用の予約を取り消し、又は使用の承認内容を変更することができる。

(1) 第4条の規定に反した場合

(2) 第5条の規定を遵守しない場合

(3) 緊急かつやむを得ない事情がある場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用について必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

江東区庁舎会議室管理運営要綱

昭和48年8月9日 江総財発第172号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第3節 庁舎管理
沿革情報
昭和48年8月9日 江総財発第172号
昭和63年4月1日 江総経発第263号
平成15年2月12日 江総経第609号
平成19年7月31日 江総経第860号
平成23年3月7日 江総経第2661号