○江東区庁舎会議室管理運営要綱
昭和48年8月9日
江総財発第172号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎内の共通会議室及び各部会議室並びに江東区文化センター(以下「文化センター」という。)内の共通会議室(以下これらを「会議室」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、会議室の適正かつ効率的な運用を図り、もって事務の円滑な執行に寄与することを目的とする。
(1) 共通会議室 総務部経理課長(以下「経理課長」という。)
(2) 各部会議室 各部庶務担当課長
(1) 庁舎内会議室 午前8時30分から午後9時まで
(2) 文化センター内会議室 午前9時から午後9時まで
2 前項ただし書の場合において、文化センターの休館日に文化センター内会議室を使用しようとするときは、文化センター管理事務所と別に協議しなければならない。
(使用目的)
第4条 会議室は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 区の事務事業の遂行のために必要な場合
(2) 区が主催する事務事業の遂行のために必要な場合
(3) その他経理課長が特に認めた場合
(遵守事項)
第5条 会議室を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用人数及び使用目的に適する規模の会議室を選定すること。
(2) 使用を終了したときは、直ちに使用した会議室を原状に回復すること。
(3) 予定時間より早く終了した場合は、速やかに予約変更の手続を行うこと。
(2) 使用する日の3か月前から使用の当日まで 江東区職員ポータルシステムにより記録するものとする。
2 各部会議室の使用手続については、各部庶務担当課長が定める方法による。
(使用の取消し)
第7条 経理課長は、次に掲げる場合は、使用の予約を取り消し、又は使用の承認内容を変更することができる。
(1) 第4条の規定に反した場合
(2) 第5条の規定を遵守しない場合
(3) 緊急かつやむを得ない事情がある場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用について必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略