○公正入札調査委員会設置要綱

平成13年4月2日

江総経発第32号

(趣旨)

第1条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 委員会においては、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(3) 上記(1)及び(2)の対応については、別に談合情報対応マニュアルを策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる表に規定する職にある者をもって充てるものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。

委員長

副区長(総務部担任)

委員

副区長(総務部担任以外)、総務部長、経理課長、発注工事の所掌部長及び課長

(会議)

第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書面の回議をもって会議に替えることができるものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、総務部経理課に置くものとする。

(準用)

第6条 工事以外の委託・物品買入れ等についての入札談合に関する情報があった場合には、本要綱を準用する。

この要綱は、平成13年4月2日より施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 この規程による改正後の第3条の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の公正入札調査委員会設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副区長」とする。

公正入札調査委員会設置要綱

平成13年4月2日 江総経発第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成13年4月2日 江総経発第32号
平成19年3月30日 江総経第3320号