○工事請負に伴う公共工事履行保証取扱要綱

平成8年7月5日

江総経発第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区が工事請負契約を締結する際に契約の相手方に対し工事の完成を確保するための保証(以下「公共工事履行保証」という。)を措置させる場合に必要な事項を定めるものとする。

(公共工事履行保証を措置する契約)

第2条 公共工事履行保証を措置する契約は、土木工事、建築工事、設備工事及びその他の工事請負契約とし、設計金額が1件1,000万円以上のものとする。

(公共工事履行保証に代わる担保等)

第3条 公共工事履行保証は、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第46条及び第47条に規定する契約保証金又は契約保証金に代わる担保等の措置をすることで、これに代えることができる。

(公共工事履行保障措置の免除)

第4条 第2条の規定にかかわらず、江東区契約担当者(以下「契約担当者」という。)が工事の内容、性質等から公共工事履行保証の措置の必要がないと認める場合は、免除することができる。

(契約金額に対する保証金額の割合)

第5条 契約金額に対する保証金額の割合は、工事の内容、性質等を考慮し、契約担当者が定めるものとする。

(公共工事履行保証券等の提出)

第6条 契約担当者は、前条の規定により保証金額の割合を定めたときは、公共工事履行保証券その他必要と認める書類を提出させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

(工事請負に伴う工事完成保証人取扱要綱の廃止)

2 「工事請負に伴う工事完成保証人取扱要綱」(昭和59年6月25日区長決裁。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の旧要綱の規定により工事完成保証人を設定している者に対する工事履行保証については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

工事請負に伴う公共工事履行保証取扱要綱

平成8年7月5日 江総経発第117号

(平成8年9月1日施行)