○江東区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年6月1日

(通則)

第1条 江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号。以下「規則」という。)第50条第1項の規定により支払う公共工事の前払金に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前払金の対象)

第2条 前払金の対象は、土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約(以下これらを「工事」という。)とする。

(前払金の率)

第3条 前払金の率は、次のとおりとする。

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約は、契約金額の4割を超えない範囲内とする。

(2) 工事の設計、調査及び測量に係る委託契約は、契約金額の3割を超えない範囲内とする。

(前払金の最高限度額)

第4条 前条の規定にかかわらず、前払金の最高限度額は、次のとおりとする。

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約は、1件の契約金額につき4億円とする。

(2) 工事の設計、調査及び測量に係る委託契約は、1件の契約金額につき5,000万円とする。

(前払金の制限)

第5条 第2条の規定により前払金の対象となる工事のうち、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。

(1) 契約金額が130万円未満の工事

(2) 支給材を支給する工事で、契約金額に支給材の額を加えた額の4割以上の材料を支給するもの

2 前項に定める場合のほか、区長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の端数整理)

第6条 前払金の額は、10万円単位とし、10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(前払金の対象、率等の明示)

第7条 前払金の対象とされる工事、前払金の率等については、入札条件又は見積条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金に関する特約条項)

第8条 前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。

(6) 前払金の使途制限に関すること。

(7) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。

(前払金の請求手続)

第9条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させた上で、行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合その他区長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

3 区長は、第1項の規定により前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還)

第10条 規則第50条第2項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前払金を追加払する場合においても、前払金の合計額は、第4条に規定する前払金の最高限度額を超えることができない。

(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額の第3条に規定する前払金の率(当初の前払金の支給率が第3条に規定する前払金の率を下回るときは、その率とする。以下次号において同じ。)に相当する額(10万円未満の端数は切り捨てる。以下次号において同じ。)から支払済の前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合 支払済の前払金の額から減額後の契約金額の第3条に規定する前払金の率に相当する額を差し引いた額

2 規則第50条第2項の規定により前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条の規定により、保証契約変更後の保証証書を区に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 規則第50条第2項の規定により前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から区長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「法定利率」という。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

4 規則第50条第2項に規定する場合において、残工期等が30日未満のときその他区長が必要でないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第11条 規則第50条第2項の規定により前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合(区長が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除く。)についても、前項と同様とする。

3 規則第50条第2項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

(前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第12条 前払金を支払った工事について部分払をするときは、規則第51条第1項の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-前払金額×(既済部分の代価/契約金額)

(前払金の使途制限)

第13条 前払金は、当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費に充てさせてはならないものとする。

(保証契約が解約された場合における前払金の返還)

第14条 規則第50条第3項の規定により前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額から当該既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第50条第3項の規定により前払金を返還させる場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる工事の前払金)

第15条 前払金は、2年度以上にわたる工事であっても、契約金額の第3条に規定する前払金の率に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の規定は、事故繰越その他の事由により次年度に繰り越される工事に係る前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第16条 債務負担行為を伴う工事であるため、第5条第2項の規定により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、区長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。

(適用期日)

第17条 この要綱は、平成11年4月1日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあっては、同日以後の締結に係るものとする。)から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の江東区公共工事の前払金取扱要綱第4条第1号の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

江東区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年6月1日 種別なし

(令和5年3月1日施行)